令和7年12月2日以降の保険証の取り扱い
令和7年12月2日から、「マイナ保険証」の利用を基本とする仕組みに変わりました。医療機関等の受診時に提示いただくものなどの取り扱いは次のようになりました。
マイナンバーカードに保険証機能を登録して使っている方
- 受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。読み取りの不具合等に備えて、「資格情報のお知らせ」を郵送しています。「資格情報のお知らせ」の右下隅のカードサイズ部分をマイナ保険証と併せてお持ちください。
- マイナンバーカードが見当たらない(紛失された)場合は、市役所市民課にご連絡ください。短期間の「資格確認書」を交付します。併せてマイナンバーカードの再発行のお手続きをお願いします。
マイナンバーカードを持っていない方・保険証機能を登録していない方
- 対象の方には、保険証に代わる「資格確認書」を郵送しています。保険証と同じ大きさのカードです。これまでの保険証と同じようにお使いいただけます。資格確認書が見当たらない(紛失された)場合は、再発行しますので、市役所市民課国保医療係までご連絡ください。
- 医療機関を受診する際に介助を要するため、一人でマイナ保険証を利用するのが困難な方には「要配慮者の申請」により、マイナ保険証と「資格確認書」を併用いただけます。
保険証以外の証書
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マイナ保険証で受診される場合は提示不要です。 マイナ保険証ではない場合は引き続きご提示ください。新規発行・再発行も変更はありません。 |
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マイナ保険証に情報が連携できないため、引き続きご提示ください。(今後情報の連携が出来るようになりましたらお知らせします。) |
- この記事に関するお問い合わせ先








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更新日:2025年12月02日