後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として特別徴収(年金からの天引き)による納付となります。特別徴収の要件に該当しない方は、普通徴収(口座振替か納付書)による納付となります。
ただし、駒ヶ根市で後期高齢者医療の資格を取得したばかりの方(75歳になった場合や転入した場合等)は、まずは普通徴収(口座振替か納付書)による納付となります。その後、要件に該当すると半年から1年ほどで自動的に特別徴収に切り替わります。
特別徴収(年金からの天引き)
年6回偶数月の年金支給の際に、保険料が差し引かれます。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
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納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(注意)年度の途中で、特別徴収(年金からの天引き)に移行した場合、切り替わるタイミングによって特別徴収となる回数が変わります。
対象となる方
次の全てに該当する方
- 駒ヶ根市介護保険料が徴収されている年金(年額18万円以上)を受給している方
- 介護保険料との合計額が基礎年金等の額の半分を超えない場合
年金天引きではなく口座振替を希望の方
原則、特別徴収の方は「年金からの支払い」となりますが、申し出により「口座振替での支払い」に変更することができます。希望される方は、次のとおり手続きをお願いします。
申請場所 | 市民課 国保医療係 |
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手続きに必要なもの |
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(注意)申請の時期に応じて、年金からの天引きを中止します。
普通徴収(口座振替か納付書)
7月から3月まで年9回の納期があります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
対象となる方
特別徴収以外の方
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更新日:2025年04月02日