後期高齢者医療保険料の納め方

保険料の納め方は、原則として特別徴収(年金からの天引き)による納付となります。特別徴収の要件に該当しない方は、普通徴収(口座振替か納付書)による納付となります。

ただし、駒ヶ根市で後期高齢者医療の資格を取得したばかりの方(75歳になった場合や転入した場合等)は、まずは普通徴収(口座振替か納付書)による納付となります。その後、要件に該当すると半年から1年ほどで自動的に特別徴収に切り替わります。

特別徴収(年金からの天引き)

年6回偶数月の年金支給の際に、保険料が差し引かれます。

特別徴収の方の納期
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

(注意)年度の途中で、特別徴収(年金からの天引き)に移行した場合、切り替わるタイミングによって特別徴収となる回数が変わります。

対象となる方

次の全てに該当する方

  • 駒ヶ根市介護保険料が徴収されている年金(年額18万円以上)を受給している方
  • 介護保険料との合計額が基礎年金等の額の半分を超えない場合

年金天引きではなく口座振替を希望の方

原則、特別徴収の方は「年金からの支払い」となりますが、申し出により「口座振替での支払い」に変更することができます。希望される方は、次のとおり手続きをお願いします。

口座振替の手続き
申請場所 市民課 国保医療係
手続きに必要なもの
  • 保険料の引き落としをする通帳
  • 通帳の届け出印
  • 保険証

(注意)申請の時期に応じて、年金からの天引きを中止します。

普通徴収(口座振替か納付書)

7月から3月まで年9回の納期があります。

普通徴収の方の納期
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

対象となる方

特別徴収以外の方

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年08月17日