医療費を全額自己負担したとき

次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、療養費として申請し長野県後期高齢者医療広域連合に認められると、自己負担額を除いた額が後から支給されます。

  • やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関を受診したとき
  • 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 海外渡航中に医療機関にかかったとき
  • 医師が必要と認めて、あんまマッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)
  • やむを得ない事情で、減額認定証の提示ができず、食事代など一般の標準負担額を支払ったとき
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年03月11日