高額な医療費を支払ったとき(後期高齢者医療制度)

1ヵ月の保険適用医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座へ振り込まれます。

初めて高額療養費に該当する方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が発送されます。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。

高額療養費の申請

高額療養費のお知らせが届いたら、次のとおり手続きをお願いします。

申請場所

  • 市民課 国保医療係
  • 中沢支所、東伊那支所
  • 駒ヶ根駅市民サービスコーナー

郵送でも申請できます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 通帳(振込先の口座番号等がわかるもの)
  • 本人確認ができるもの(ご本人様と申請に来ていただく方のもの)

             1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

             2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等)

  • 個人番号がわかるもの(ご本人様のもの)

             マイナンバーカード、通知カード等

高額療養費の自己負担限度額(1カ月の医療費)

以下は令和8年8月1日から令和9年7月31日までの限度額です。

3割負担の方の高額医療費の自己負担限度額
所得区分 外来+入院 世帯の年間上限
(新設)

現役並み3
課税標準額690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【140,100円】(注釈1)
168万円(注釈2)

現役並み2
課税標準額380万円以上

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【93,000円】(注釈1)
111万円(注釈2)

現役並み1
課税標準額145万円以上

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【44,400円】(注釈1)
53万円(注釈2)

 

1・2割負担の方の高額医療費の自己負担限度額
所得区分 外来 外来+入院 世帯の年間上限
(新設)
一般2 22,000円 61,500円
【44,400円】(注釈1)
53万円(注釈2)
一般1 22,000円 61,500円
【44,400円】(注釈1)
53万円(注釈2)
区分2(注釈3) 11,000円 25,700円【24,600円】(注釈1) 29万円(注釈2)
区分1(注釈4) 8,000円 15,700円 18万円(注釈2)

 

(注釈1)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(注釈2)8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が、外来個人または年間上限をこえた場合には、高額医療費として支給されます。

(注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である人(区分1以外)

(注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる方

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線321
ファックス 0265-81-1421
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更新日:2026年06月18日