野外焼却(野焼き)は禁止されています

野外焼却(野焼き)は一部の特例を除いて、禁止されています(平成13年4月より)。違反した場合には、

  • 個人の場合、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、併科
  • 法人の場合、3億円以下の罰金

が科せられます。

 右の写真のような野焼き、ドラム缶などでの廃棄物の焼却は、絶対に行わないでください。

野外焼却(野焼き)の特例

野外焼却(野焼き)が許可される特例は、以下のとおりです。

  • 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却
  • 家畜伝染病予防法に基づく伝染病にり患した家畜の死体の焼却
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理のために行う伐採した草木などの消毒
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼き
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常に行われる焼却で軽微なもの
    (例)暖をとるためのたき火、キャンプファイアーなどを行う際の木くずなどの焼却

周辺への配慮をお願いします

野外焼却の特例とされているこれらのことも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境に支障をきたし、「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」などの苦情の原因となります。

特例により焼却を行う場合は、

  1. 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にする
  2. 風の向きや強さ、時間帯を考慮する
  3. 草木などはよく乾かし、煙の発生量を抑える
  4. ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする

などの配慮が必要です。

焼却炉の構造基準

 環境省が定める構造基準の焼却炉を用いれば、廃棄物の焼却をすることができます。その構造基準は、次のとおりです。

焼却炉の構造図
  1. 空気取入口・煙突先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 十分な高さ・口径の煙突が設置されているものであること。
  3. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  4. 焼却室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に焼却物を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ投入することができるものであること。
  5. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  6. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃料が設けられていること。

以上の条件を満たしていない場合、施設の規模を問わず、全ての焼却炉が使用できません。ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境衛生係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線543
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年05月04日