民泊(旅館業法と住宅宿泊事業法等)事業による廃棄物
旅館業や住宅宿泊事業で発生するごみは、大きさや量に関わらず「事業系廃棄物」に該当します。そのため、原則、家庭ごみとして地域の集積所に排出することはできません。「事業系廃棄物」は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれており、次のいずれかの方法で処理してください。
1 事業系一般廃棄物(生ごみ、汚れた紙、汚れた衣類、木くず・落ち葉)
- 駒ヶ根市一般廃棄物収集運搬許可業者に委託
- 処理施設(上伊那クリーンセンター)に自己搬入
- 事業所の特例を受けて地区の集積所に排出(詳細は市にお問い合わせください)
2 産業廃棄物(プラスチック類、金属くず、ガラス類など)
- 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託
分別マニュアル
以下の資料をご覧いただき、適切な処理にご協力ください。
- この記事に関するお問い合わせ先








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更新日:2026年01月05日