特定技能所属機関による協力確認書の提出
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)において、外国人との共生が明記されました。
- 特定技能所属機関が地域での外国人との共生社会の実現のため貢献する責務があること
- 1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえて行うこと
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、次のことが規定されました。
- 特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下、共生施策)への協力を要請されたときは、この要請に応じ、 必要な協力をすること
- 1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地やこの外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、この要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
様式
提出先
駒ヶ根市 総務部 企画振興課 地域政策係
提出方法
郵送または電子メール(tiiki-sei@city.komagane.lg.jp)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画振興課 地域政策係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線242
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2025年04月02日