道路占用、自営工事の手続き
道路を交通以外の目的で使用する場合には、道路占用や道路使用の許可が必要です。
また、道路管理者以外の者が、道路工事などを行うときは、自営工事の申請が必要です。
道路占用とは
道路やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを、道路占用といいます。
道路占用には、道路管理者の許可を得る必要があります。
道路法その他の法令によって、占用できる物や工作物によってさまざまな規制があります。
占用許可変更申請書・廃止届出書 (Wordファイル: 20.4KB)
占用許可変更申請書・廃止届出書 (PDFファイル: 27.2KB)
(注意)上水道管や下水道管等に関する道路占用は別様式です。
「上下水道管等布設に係る道路掘削・占用願」の様式は、以下のページをご覧ください。
道路占用料の納付については、以下のページをご覧ください。
道路使用とは
道路の使用により、交通に影響のある場合は、道路交通法に基づく道路使用許可を所轄警察署長に申請しなければなりません。
詳しくは、駒ヶ根警察署の交通課にお問い合わせください。
自営工事とは
道路管理者以外の者が道路工事をしようとするときは、道路法第24条に基づき、事前に「道路自営工事許可申請」を行い、市の承認を受けなければなりません。
市と協議のうえ、承認された後に工事を実施してください。
道路自営工事承認申請書 (Wordファイル: 55.0KB)
付近に公共基準点がある場所で工事を行う場合
中心市街地を中心とした一部の地域や地籍調査事業実施地区では、道路や水路周辺の構造物等に「街区基準点」または「地籍図根点」などの測量標が設置されていることがあります。
これらは公共基準点とよばれる測量のための大変重要な基準で、市の要綱に基づき管理されています。
こうした測量標を使用したり、測量標の付近で工事を行う場合は、公共基準点の保全のための手続きや特別な対応が必要となることがありますので、事前にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 監理係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線511
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年10月24日