臨時運行許可(仮ナンバー貸与)
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート、いわゆる仮ナンバー)を貸し出す制度です。
運行期間 | 必要最少日数(5日を限度。同一市内であれば1日) |
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運行経路 | 発着2点間の必要合理的な経路 |
対象自動車 | 普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・ 二輪の小型自動車(排気量251cc以上) |
(注意)車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を、単に運行する目的では許可できません。
臨時運行の対象
対象 |
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対象外 |
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手続きに必要な書類等
1.自動車臨時運行許可申請書(A4サイズに変更となりました)
- 規制改革実施計画(平成30年6月15日閣議決定)を受け、臨時運行許可申請(道路運送車両法第34条第1項)について、処理基準(地方自治法第245条の9第3項)として、国土交通省により統一書式が定められました。
【様式】自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 192.2KB)
(注意)申請書の裏面の注意事項をご確認してから申請してください。
2.手数料 750円
3.申請自動車に係る以下の書類(原本)
- 自動車検査証(車検証)
- 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 有効な自動車予備検査証
- その他、当該自動車を確認できる書類等
4.自動車損害賠償責任(共済)保険証明書(運行期間中有効なもの)
5.申請者本人を確認できるもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 被用者保険証
- 国民健康保険被保険者証
- パスポート
- 在留カードなど写真付きまたは氏名住所が確認できる身分証明書
申請日と申請・返却窓口
申請できるのは原則、運行日の当日です。
やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。
貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日から5日以内です。
申請・返却窓口
駒ヶ根市役所 市民課(開庁時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
関連サイト
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年02月08日