療育手帳

 療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、さまざまな福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。

 障がいの程度によって、A1(障害児福祉手当該当程度)、A1、A2、B1、B2に区分されます。

対象者

飯田児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方

申請に必要な書類等

【児童(18歳未満)】

  1. 申請書(福祉課窓口にあります)
  2. 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) 1枚

 (注意)2歳未満の申請の場合は、医師の診断書・意見書等が原則必要。

【18歳以上】

  1. 申請書(福祉課窓口にあります)
  2. 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) 1枚
  3. 医師の診断書・意見書
  4. 調査書

 

申請される方は、飯田児童相談所または知的障害者更生相談所へ判定の予約が必要です。

各種申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2022年04月01日