子ども医療費助成

駒ヶ根市では、子どもが病院などで保険診療を受けた場合、医療機関窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示することで、保険適用の診療分は無料で医療を受けることができます(現物給付方式)。

対象者 

対象者とその給付範囲
対象者 給付範囲

0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの方
(ひとり親家庭等や障害手帳をお持ちの方を含む)

外来・入院

 

対象となる医療費

医科・歯科・調剤・訪問看護療養費・柔道整復施術療養費

(注意1)鍼灸院は、現物給付方式に対応しておりません。一旦、保険診療の一部負担金をお支払いいただき、支給申請いただき後日給付します。

(注意2)予防接種や歯列矯正、入院時の食事代など保険外診療には使えません。

(注意3)「小児慢性特定疾患」など国や県の公費負担制度の受給券をお持ちの場合は、「健康保険証」「福祉医療費受給者証」と併せて医療機関に提示してください。

支給申請

以下【質問1・2】などで窓口負担した場合は、市民課窓口で申請してください。
(詳細「福祉医療費受給者証の交付申請」)

Q&A

【質問1】 病院で受給者証を提示しないで受診した場合や、病院で「現物給付に対応していない」と言われた場合は、どうなりますか

【回答】

福祉医療費の支給申請が必要です。

医療機関窓口で保険一部負担金を一旦お支払いただき、医療機関発行の領収書と福祉医療費受給者証をご持参のうえ、市民課窓口でお手続きをお願いします。

後日、福祉医療費を支給します。

【質問2】 県外の病院で受診した場合は、どうすればいいですか

【回答】

上記質問1の場合と同様の手続きをお願いします。

【質問3】学校で怪我をした場合は、福祉医療費の対象になりますか

【回答】

学校や保育園、幼稚園の管理下での怪我などで診療を受けるときは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用されるため、福祉医療費の対象となりません。受診の際は、医療機関にその旨を伝え、福祉医療費受給者証を提示せずに健康保険証のみで受診してください。

なお、医療機関に一旦支払った医療費は、後日、災害共済給付制度から支給されます。

【質問4】転出後も使用できますか

【回答】

市外へ転出後は、駒ヶ根市の福祉医療費受給者証は使えません。転出する際は受給者証を必ず返還してください。
また、新住所地で福祉医療制度をご利用される場合には、あらためて認定申請が必要となります。新たに認定申請を行う際には、新住所地の市町村役場までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線321
ファックス 0265-81-1421
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更新日:2023年08月01日