地方税の控除、非課税

 障がいの程度に応じて所得控除、非課税の対象となります。

市県民税

 税額の計算の基礎となる所得から所得控除(障害者控除(本人・扶養))として一定額が控除されます。

問い合わせ

市役所税務課
電話0265-83-2111

軽自動車税

 障がい者や障がい者と生計を一にする人が所有(取得)する軽自動車などで、一定の要件を満たすものについては、自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

問い合わせ

市役所税務課
電話0265-83-2111

個人事業税

 重度視覚障がい者が行う、あんま、指圧、はり、きゅう、マッサージその他の医業に類する事業は非課税となっています。

問い合わせ

長野県南信県税事務所(伊那合同庁舎)
電話0265-78-2111

自動車税・自動車取得税

 障がい者や障がい者と生計を一にする人が所有(取得)する自動車などで、一定の要件を満たすものについては、自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

問い合わせ

長野県南信県税事務所(伊那合同庁舎)
電話0265-78-2111

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線279
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年08月01日