慰労金の支給

 市では、寝たきり高齢者、認知症高齢者を家庭で介護している介護者に対し、慰労金を支給し、日ごろの労をねぎらいます。

対象者

 駒ヶ根市に住所があり、在宅でいる次の者と同居し、6カ月以上介護している方で、基準日前の1年間に介護期間が6カ月以上ある方
寝たきり高齢者・認知症高齢者(介護保険で要介護3以上と認定されてから6カ月以上その状態が継続し、常に介護を要する者)

  • (注意1)入院、入所期間は除きます。
  • (注意2)年度の途中で、死亡等により介護が終了した場合でも、条件を満たしていれば支給の対象となります。

支給金額

支給金額等詳細
在宅での介護期間 支給金額
6カ月以上5年未満の介護者 5万円
5年以上10年未満の介護者 7万5千円
10年以上の介護者 12万円

基準日

11月1日

支給時期

毎年12月(年1回)

申請手続

該当になると思われる方へ申請書を送ります。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2023年12月13日