おむつ代の医療費控除

おむつにかかる費用を医療費控除として申請できる場合があります。

対象者

  • 治療上おむつの使用が必要と医師から認められ「おむつ使用証明書」の発行を受けた方。
  • 要介護認定を受けている方で、主治医からの意見書に次の記載がある方。
  1. 要介護認定の有効期間が6カ月間以上であること。
  2. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること。
  3. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるか、今後発生の可能性が高い状態」であること。

申請方法

対象の方は、市町村の発行した証明書とおむつを購入した際の領収証でおむつ代の医療費控除を受けることができます。市役所福祉課の窓口で証明書発行の申請を受け付けます(申請書類は窓口でお渡しします)。

(注釈)おむつ使用年の前々年までに作成された要介護認定における主治医意見書に、寝たきり度B以上かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されていることが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2025年10月14日