おむつ代の医療費控除

おむつにかかる費用を医療費控除として申請できる場合があります。

対象者

医師より6カ月以上寝たきり状態にあり治療上おむつの使用が必要と認める「おむつ使用証明書」の発行を受けた方。

申請方法(2年目以降)

2年目以降は市町村の発行した証明書でおむつ代の医療費控除を受けることができます。市役所福祉課の窓口で証明書発行の申請を受け付けます(申請書類は窓口でお渡しします)。

(注釈)おむつ使用年の前々年までに作成された要介護認定における主治医意見書に、寝たきり度B以上かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されていることが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2023年12月13日