軽度・中等度難聴者補聴器購入助成

聴力が低下してきたことで、補聴器の装着が必要となった方への支援策として、補聴器購入費用の一部を助成します。身体障害者手帳交付対象外で、18歳以上の軽度・中等度難聴者が対象です。

対象者

次のすべてを満たす方

  • 18歳以上の駒ヶ根市民
  • 聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと
  • 耳鼻咽喉科の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること
  • 補装具費支給制度で指定を受けた補聴器販売業者から購入すること
  • 市税等の滞納がないこと

補助金の額

購入費用の3分の1の額とし、3万円を上限とします。

(注釈)住民税非課税世帯の場合は、購入費用の3分の2の額とし、3万円を上限とします。

注意事項

  • 事前に購入された補聴器は、助成の対象になりません。必ず補聴器を購入する前に申請し、交付決定を受けてから購入してください。
  • 修理費用は、助成の対象になりません。
  • 申請後に内容の変更が生じた場合、再度見積書等を提出いただく場合があります。
  • 申請は1人1回までです。ただし、申請から5年経過した場合は、再申請することが可能です。

申請書類

  • 駒ヶ根市軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 医師の意見書(様式第2号)
  • 補聴器販売業者の見積書

申請方法

申請窓口:駒ヶ根市役所 福祉課 介護高齢福祉係

  1. 上記の申請書類を、申請窓口に提出してください。
  2. 申請後、市から交付決定通知書が送付されます。
  3. 交付決定通知書を受領した後に、補聴器を購入してください。
  4. 請求書・実績報告書・補聴器販売業者が作成した領収書の写しを、申請窓口に提出してください。
    請求書・実績報告書の様式は、2の交付決定通知書に添付して市からお送りします。
    なお、補聴器販売業者が作成した領収書には、次の内容が記載されている必要があります。
    領収書必須項目
    記載が必要な情報
    • 購入者氏名(申請者氏名と同一であること)
    • 購入年月日(交付決定日以降の日であること)
    • 購入金額及び購入した補聴器の名称
    • 購入先販売業者の名称、事業所名、代表者名及び代表者印の押印

     

  5. 請求書に記載された金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2025年08月07日