虐待の防止
高齢者が、養護者や介護施設従事者等から受ける高齢者虐待が社会問題となっています。
平成18年に施行された高齢者虐待防止法により、高齢者の権利擁護、虐待の早期発見・早期解決を図ること、また養護者の支援を行い、その負担軽減を図ることが重要課題として挙げられています。
虐待とは

養護者( 金銭の管理、食事や介護など何らかの世話をしている者等)または、介護施設従事者等による以下のような行為を指します。
同居していなくても現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合もあります。
身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為を指します(以下事例)。
- 叩く
- 蹴る
- つねる
- 無理やり食事を口に入れる
- ベッドに縛り付ける
- 薬を過剰に服用させる 等
介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)
衰弱させるような著しい減食、長期間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ることを指します(以下事例)。
- 徘徊や病気の状態を放置する
- 水分や食事を与えず、脱水症状や栄養失調状態にする
- ごみの放置等、劣悪な住環境で生活させる
- 必要なサービスを制限したり使わせない
- 虐待行為が行われていることを見て見ぬふりをする
- 治療や入院が必要であるにも関わらず、医療を受けさせない 等
心理的虐待
著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うことを指します(以下事例)。
- 怒鳴る
- ののしる
- 子どものように扱う
- 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどし恥をかかせる
- 家族等の団らんから排除したり、意図的に無視をする 等
性的虐待
わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせることを指します(以下事例)。
- 懲罰的に下半身を裸にして放置する
- 人前で排泄行為をさせる
- 性器への接触
- 性行為の強要 等
経済的虐待
養護者または親族等が当該者の財産を不当に処分すること。その他当該者から不当に財産上の利益を得ることを指します(以下事例)。
- 必要な金銭を渡さない、使わせない
- 本人の資産等を無断で売却する
- 入院や受診、介護保険サービス等に必要な費用を支払わない 等
虐待を防ぐには
虐待は、もともとの本人や養護者との人間関係や介護疲れ、経済的な問題などさまざまな要因が重なり合って起こります。特定の人や家庭で起こるのではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。
そのため周囲の方の見守りや気付きが虐待の早期発見や防止に繋がっていきます。
虐待を発見したら
虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合は、速やかにご連絡をお願いします。市では通報を受けた際、訪問等により事実確認を行い、高齢者の保護とともに養護者の支援を行います。
通報元が特定されないよう配慮しますので、ご安心ください。
また、虐待の有無に関わらず家庭や地域の中・介護施設等で、心配ごとや気になること等がありましたら、以下までお気軽にご相談ください。
連絡先・問い合わせ
- 家庭や地域のこと:地域保健課 地域ケア係(地域包括支援センター)内線338~342
- 介護施設等のこと:福祉課 高齢福祉係 内線316~318
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域保健課 地域包括支援係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線340
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2021年02月25日