介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の受講費用補助

介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修(以下「研修」とします)の受講費用を補助します。

研修受講時の介護就業の有無によって、補助対象者や提出書類が異なりますので、ご注意ください。

目次

 

研修受講時に介護就業していない場合(研修受講後に介護就業を開始した場合)の受講費用補助

研修の受講開始日に市内の介護事業所等に就業していない方で、研修修了後、市内の同一の介護事業所に3月以上連続して勤務した場合は、以下のとおり研修受講料を補助します。

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす方

  • 研修を修了し、研修を実施する機関から研修を修了した旨の証明書(修了年月日が補助金の交付の申請日の属する年度の前年度4月1日以降のものに限る)の交付を受けている。
  • 研修の受講を開始した日に市内の介護事業所等に介護職員として就業していないこと。
  • 補助金の交付申請日に、市内の同一の介護事業所等に3月以上連続して勤務している。
  • 市税等(駒ヶ根市以外の市町村に住民票を有する者にあっては、当該市町村が徴収する税をいう)の滞納がない。

補助対象経費

研修の受講料とテキスト代

補助金額

  • 介護職員初任者研修 対象経費の全額または4万2千円のいずれか低い額
  • 介護福祉士実務者研修 対象経費の全額または6万円のいずれか低い額

(注釈1)国や県、他の地方公共団体・公益団体から、上記の補助対象経費の一部補助を受けている場合は、当該補助金に係る額を控除します。

(注釈2)1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。

(注釈3)補助金の交付は、研修の区分ごとにつき1回限りとします。

補助金申請書類

次の書類を福祉課介護高齢福祉係にご提出ください。また、申請の際は、印鑑をご持参ください。

  1. 介護職員就業前研修受講支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 請求書
  3. 研修を実施する機関が発行した当該研修を修了した旨の証明書(修了年月日が補助金の交付の申請日の属する年度の前年度4月1日以降のものに限る。)の写し
  4. 受講費用の領収書等の写し
  5. 国や県、他の地方公共団体・公益団体等から補助を受けている場合は、当該補助金の額がわかる書類
  6. 受講した研修の学則か要項の写し等の受講料とテキスト代の額がわかる書類
  7. 受講した研修の日程表の写し
  8. 市税等の完納証明書(駒ヶ根市以外の市町村に住民票を有している者に限る。)
  9. その他市長が必要と認める書類

申請受付期間

「研修修了後、市内の同一の介護事業所に3月以上連続して勤務した日」から「研修の修了年月日の属する年度の翌年度3月31日」までの間

(注釈)「研修の修了年月日の属する年度の翌年度4月1日」以降に、「市内の同一の介護事業所に3月以上連続して勤務した日」を迎えた場合は、申請できません。

研修受講時に介護就業していた場合の受講費用補助

研修の受講開始日に市内の介護事業所等に就業している方が、研修修了後も引き続き、市内の同一の介護事業所に3月以上連続して勤務した場合に、以下のとおり、介護事業所に研修受講料を補助します。

補助対象者

市内にある介護事業所等を運営する方

補助対象介護職員

研修修了者であって研修修了後に、補助対象者が運営する同一の介護事業所等に3月以上連続して勤務している方

補助対象経費

研修の受講料とテキスト代

(注釈)補助対象者(介護事業所等を運営する者)が補助対象経費(受講料及びテキスト代)を全額負担した場合に補助します。

補助金額

介護職員初任者研修 対象経費の全額又は4万2千円のいずれか低い額
介護福祉士実務者研修 対象経費の全額又は6万円のいずれか低い額

(注釈1)国や県、他の地方公共団体・公益団体から、上記の補助対象経費の一部補助を受けている場合は、当該補助金に係る額を控除します。

(注釈2)1,000円未満の端数は、切り捨て

(注釈3)補助金の交付は、研修の区分ごとにつき1回限り

補助金申請書類

次に掲げる書類を、福祉課介護高齢福祉係にご提出ください。

  1. 駒ヶ根市介護職員研修受講支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 請求書
  3. 研修を実施する機関が発行した当該研修を修了した旨の証明書(修了年月日が補助金の交付の申請日の属する年度の前年度4月1日以降のものに限る。)の写し
  4. 受講費用の領収書等の写し
  5. 国や県、他の地方公共団体・公益団体等から補助を受けている場合は、当該補助金の額がわかる書類
  6. 受講した研修の学則か要項の写し等の受講料とテキスト代の額がわかる書類
  7. 受講した研修の日程表の写し
  8. その他市長が必要と認める書類
     

申請受付期間

「補助対象介護職員の研修修了後、補助対象者が運営する同一の介護事業所等に3月以上連続して勤務した日」から「補助対象介護職員が受講した研修の修了年月日の属する年度の翌年度3月31日」までの間

(注釈)「補助対象介護職員が受講した研修の修了年月日の属する年度の翌年度4月1日」以降に「補助対象者が運営する同一の介護事業所等に3月以上連続して勤務した日」を迎えた場合は、申請できません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2025年04月16日