介護保険制度のねらいと仕組み

 介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。
 そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

介護保険制度の仕組み

 介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村です。サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの人と40〜64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた人になります。

サービスが受けられる人

 要介護認定で「要介護」と判定された人には介護給付が「要支援」と判定された人には予防給付が提供されます。
 「非該当」という判定であった人にも、要介護・要支援になる恐れがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。
 年1回の健診などを通じて、要介護・要支援になる恐れがないかどうか定期的なチェックが行われます。
 このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護も行われています。

65歳以上の人(第1号被保険者)

 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

WAM NET・福祉医療機構のウェブサイトで、介護保険に関する基本的な内容について、分かりやすく説明しています。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年08月01日