第三者行為損害賠償求償
第三者行為損害賠償求償(介護保険法第21条)
1.第三者行為とは?
介護を要する状態になる事由は、一般的には脳梗塞、認知症、膝関節痛などのように加齢に伴う理由がほとんどですが、例えば交通事故などのように第三者の行為(加害者)が原因で介護を要する状態になり、介護認定を受けて介護保険給付を受ける場合があります。
2.第三者行為損害賠償とは?
医療費、慰謝料などのように、介護サービスを受ける費用(9割分)について第三者から受ける損害賠償のことをいいます。
3.第三者行為損害賠償求償とは?
介護サービスの利用について損害賠償を受けた(受ける)人のサービス利用に係る費用(10割分)を被保険者の方の保険料や国・県・市負担分から保険給付する訳にはいきません。
そこで、サービス利用に係る費用を「第三者(加害者)」または「第三者行為が原因で介護を要する状態になった人」へ求償することをいいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年08月01日