令和8年度介護保険料算定における特例措置

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

この改正の影響により、一部の被保険者の保険料段階が変更となり、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性があるため、保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前と同様の基準での判定となるよう特例措置が設けられました。

(注)特例措置年度は令和8年度のみです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で駒ヶ根市に住所を有する
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

(注)市民税は住民登録がなくても住所を有するとみなされる場合があります

上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

対象者の介護保険料を算定する際に、次の1及び2を適用します。

  1. 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
  2. 令和8年度住民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。

・給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
・上記2の適用により、住民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度住民税非課税の方のうち、令和8年度も住民税非課税の方は上記2の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

  • 住民税の情報を基に対象となる方のみ個別で通知を送らせていただきます。通知に同封します減免申請書をご提出いただいたのち、特例減免の処理を行います。
  • 令和7年度・令和8年度共に住民税非課税にもかかわらず介護保険料の課税状況が本人課税となっている場合は以下の連絡先へお問い合わせください。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2026年06月11日