介護保険等利用者支援事業の概要

 介護保険制度を円滑に実施し、利用者負担などにより真に生活に困る人を支援するため、過渡的に介護保険等利用者支援事業として、次の支援事業を実施しています。

サービス支援事業

 介護保険の給付限度額を超えてサービスを利用しないと生活が継続できない方へのサービスの提供とそれに伴う費用を支援します。

対象者

 特別の事情があると特に認めた人(所得などの制限があります)

生活支援事業

 介護保険の利用料、福祉サービス利用料、サービス支援事業などの利用者負担が増となることによって生活に困る人等に対して、利用者負担総額に一定の限度額を設け、その限度額を超える部分を支援します。

対象者

 収入などに応じた制限があります。

施設退所者支援事業

 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設など)の入所者で、更新認定などにより要支援または自立となった方は施設を退所しなければなりませんが、諸事情により退所後の生活する場がない方へ支援します。

在宅サービス利用支援事業

 生活に困る人に対して、特定の在宅サービスの利用者負担の半額を負担します。

対象サービス

訪問介護、通所介護、訪問入浴、訪問リハビリ、訪問看護、通所リハビリ

対象者

 合計所得金額相当額が0円の世帯のうち、市町村民税課税対象者に扶養されていない(または生計を一にしていない)人で、貯金や資産が過大でない人

短期入所緊急利用支援事業

 急な義理や病気などの理由で、緊急的に短期入所が必要となったときに、市が確保しておいた短期ベッドをご利用いただけます。

(注意)それぞれの支援事業は、それぞれ申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2019年08月01日