施設入所者負担限度額の認定
介護保険施設に入所するときの居住費(室料と光熱水費)と食費、短期入所系サービスを利用するときの滞在費と食費は全額利用者の負担となります。
対象となる人は申請していただくと、所得に応じた負担限度額を設け、それを超える分については特定入所者介護サービス費を補足的に給付します。
介護保険施設とは
特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護型病院(療養型病床群)です。
対象者
次の1、2の両方に該当する方
- 世帯員全員と別世帯の配偶者(内縁関係含む)が市民税非課税の方。
- 本人と配偶者の預貯金等の資産の額の合計が一定金額以下の方。
資産の上限額については以下の表のとおりです。
年金収入額等 |
資産の上限額 (配偶者なし) |
資産の上限額 (配偶者あり、夫婦での合計額) |
---|---|---|
80万円以下の方 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
80万円を超えていて120万円以下の方 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
120万円を超えている方 | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
減額内容
特定入所者負担限度額(食事)
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 1日当たり300円 |
---|---|
住民税非課税、年金収入額等が80万円以下の方 | 1日当たり600円 |
住民税非課税、年金収入額等が80万円を超えていて120万円以下の方 | 1日当たり1,000円 |
住民税非課税、年金収入額等が120万円を超えている方 | 1日当たり1,300円 |
上記に該当しない方 | 1日当たり1,445円 |
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 1日当たり300円 |
---|---|
住民税非課税、年金収入額等が80万円以下の方 | 1日当たり390円 |
住民税非課税、年金収入額等が80万円を超えていて120万円以下の方 | 1日当たり650円 |
住民税非課税、年金収入額等が120万円を超えている方 | 1日当たり1,360円 |
上記に該当しない方 | 1日当たり1,445円 |
特定入所者負担限度額(居住費)
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 1日当たり820円 |
---|---|
住民税非課税、年金収入額等が80万円以下の方 | 1日当たり820円 |
住民税非課税、年金収入額等が80万円を超えていて120万円以下の方 | 1日当たり1,310円 |
住民税非課税、年金収入額等が120万円を超えている方 | 1日当たり1,310円 |
上記に該当しない方 | 1日当たり2,006円 |
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 1日当たり490円 |
---|---|
住民税非課税、年金収入額等が80万円以下の方 | 1日当たり490円 |
住民税非課税、年金収入額等が80万円を超えていて120万円以下の方 | 1日当たり1,310円 |
住民税非課税、年金収入額等が120万円を超えている方 | 1日当たり1,310円 |
上記に該当しない方 | 1日当たり1,668円 |
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 1日当たり320円 |
---|---|
住民税非課税、年金収入額等が80万円以下の方 | 1日当たり420円 |
住民税非課税、年金収入額等が80万円を超えていて120万円以下の方 | 1日当たり820円 |
住民税非課税、年金収入額等が120万円を超えている方 | 1日当たり820円 |
上記に該当しない方 | 1日当たり1,171円 |
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 1日当たり490円 |
---|---|
住民税非課税、年金収入金額が80万円以下の方 | 1日当たり490円 |
住民税非課税、年金収入金額が80万円を超えていて120万円以下の方 | 1日当たり1,310円 |
住民税非課税、年金収入額等が120万円を超えている方 | 1日当たり1,310円 |
上記に該当しない方 | 1日当たり1,668円 |
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 1日当たり0円 |
---|---|
住民税非課税、年金収入額等が80万円以下の方 | 1日当たり370円 |
住民税非課税、年金収入額等が80万円を超えていて120万円以下の方 | 1日当たり370円 |
住民税非課税、年金収入額等が120万円を超えている方 | 1日当たり370円 |
上記に該当しない方 | 1日当たり855円 |
手続き方法
市役所に申請すると、市が審査決定後、「負担限度額認定証」の交付を行います。
「介護保険負担限度額認定申請書」を記入して、福祉課へ提出してください。
認定証が交付されたら、入所している施設に提示してください。
負担限度額認定証の有効期間
有効期間 毎年8月1日から翌年7月31日
毎年申請が必要となりますが、市から6月に更新申請のお知らせをします。
なお、年度中途で申請された人も適用の終了期限は7月31日までとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 介護高齢福祉係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年11月08日