高額介護サービス
介護保険では、保険サービスに係る利用者負担が著しく高額であるときは、一定額を超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
支給額
1カ月の利用負担額が次の上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。
所得区分 | 上限額 |
---|---|
市町村民税世帯非課税者で老齢福祉年金を受給している方 | 15,000円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 | 15,000円 |
世帯全員について市町村民税が非課税で本人の収入が80万円以下の方 | 24,600円 |
世帯全員について市町村民税が非課税で本人の収入が80万円を越える方 | 24,600円 |
一般上記以外の方(課税世帯の方) | 44,400円 |
現役並み所得者の方 | 44,400円 |
- (注意1)同一世帯に要介護者等が複数いる場合、上記の上限額が世帯全体の利用者負担の上限額となります。
- (注意2)食事の提供及び居住費に要する費用・住宅改修費・福祉用具購入費に係る利用者負担分は除きます。
手続き方法
サ−ビス利用月の翌々月に、市から申請のお知らせを対象者にお送りします。
同封の高額介護サ−ビス費支給申請書に記入の上、福祉課へ提出してください。中沢支所・東伊那支所・市民サ−ビスコ−ナ−でも受け付けます。
- (注意1)申請書の提出が無い場合は、高額サービス費は支給できません。
- (注意2)一度申請書を提出されれば、次回からは指定の口座に振込まれます。
支給時期
高額サービス費の支給は、申請書を提出した月の翌月末頃となります。
【例】通常の場合
サービス利用(4月)該当者に通知(6月中旬)申請書提出(6月下旬)決定後口座振込(7月下旬)
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更新日:2019年10月07日