介護保険・介護サービスの利用や申請について
介護サービスを受けるには
要支援・要介護の認定を受け、介護が必要であると判定された方が介護サービスを利用することができます。
サービスを利用できる方は、それぞれの被保険者において次のとおりです。
第1号被保険者(65歳以上の方)
寝たきりや認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作において常に介護を必要とする方、または家事などの日常生活に支援が必要な方
第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)
加齢に伴う次の16の特定疾病により、介護や日常生活の支援が必要な方
- がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを利用するまでの手順
(1)認定の申請
市役所福祉課の窓口へ申請していただくか、地域包括支援センターへご相談ください。
必要なもの
- 要介護認定・要支援認定申請書、要介護・要支援状態区分変更認定申請書(申請窓口にあります)
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40~64歳までの方〔第2号被保険者〕のみ)
(2)認定調査
調査員が自宅などを訪問し、本人の心身の状態などを調査します。この調査により、介護にどのくらいの時間を要するのかを判断します。
(3)審査
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。
一次判定の結果、認定調査票の特記事項、主治医意見書から「介護認定審査会」で審査判定し、30日以内に認定を行います。
- (注意1)「介護認定審査会」は保健・医療・福祉の専門家による合議体で、上伊那広域連合にて開催されます。
- (注意2)認定調査に日時を要する等の理由により、認定結果を出すのに30日以上要する場合は、延期通知書を発送します。
- (注意3)認定結果が出る前にサービスを暫定的に利用することもできますので、ご相談ください。
(4)認定
要介護、要支援、自立(非該当)の認定がされ、介護認定結果通知と共に必要事項が記載された新しい介護保険被保険者証が発行されます。
認定の種類 | 利用できるサービス |
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要介護1・2・3・4・5 | 介護サービス(介護給付) |
要支援1・2 | 介護予防サービス(介護予防給付) |
自立(非該当) | 市の高齢者福祉サービス(介護保険サービスの利用対象にはなりません) |
(5)ケアプランの作成とサービスの利用
介護についての相談やサービスを利用するための計画を立てる役割を持つ介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談し、本人の希望や状態に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を立てサービスを利用します。
利用できる介護サービス
介護保険で利用できるサービスには、「居宅サービス」と「施設サービス」があり、要支援 1・2と認定された方が受けられる「介護予防サービス」と、要介護1~5と認定された方が受けられる「介護サービス」があります。
居宅サービス(介護予防サービス・介護サービス)
訪問介護 | 自力で困難な場合にホームヘルパー等が家事援助や身体介護を行います。 |
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訪問入浴介護 | 移動可能な風呂や巡回入浴車で家庭を訪問します。 |
訪問看護 | 看護師が家庭を訪問して診療補助をします。 |
訪問リハビリテーション | 家庭を訪問して、自宅でできる生活行為を向上させるためにリハビリを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
通所介護(デイサービス) | 施設に通い、入浴・食事、あるいは機能訓練を受けます。 |
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通所リハビリテーション | 介護保健施設や病院へ通い、機能訓練を受けます。 |
短期入所生活介護 短期入所療養介護 (ショートステイ) |
家族の病気などで、在宅でのサービス利用が困難なときに、生活行為の維持・向上に向けた支援を受けられます。 |
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特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居して、支援や介護が受けられます。 |
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福祉用具貸与 | 自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
福祉用具購入費支給 | 入浴、排泄などに使用する福祉用具の購入費を助成します。 |
訪問リハビリテーション | 家庭を訪問して、自宅でできる生活行為を向上させるためにリハビリを行います。 |
住宅改修費支給 | 手すりの取り付けなどの住宅改修費用を支給します。 |
施設サービス(介護サービス)
介護福祉施設サービス (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入所できます。 原則、要介護3以上の方が利用できます。(要介護1・2の方であっても特例的に入所が認められる場合があります。) (注意)入所を希望される方は市役所へご相談ください。 |
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介護保健施設サービス (介護老人保健施設) |
病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所できます。 (注意)入所を希望される方は各施設へご相談ください。 |
介護療養施設サービス (介護療養型医療施設) |
急性期の治療を終えた方のための医療施設です。医学的管理のもとで介護や必要な医療を行います。 (注意)入所を希望される方は主治医や病院へご相談ください。 |
地域密着型サービス
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)です。 |
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地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模な施設に通所して、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。 |
小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心として、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用できます。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者が、グループホームでの共同生活を送りながら介護サービスを受けます。要支援2~要介護5の方のみ利用できます。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 介護高齢福祉係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2023年07月01日