転入時の介護保険の手続き

転入日から駒ヶ根市の被保険者となります

保険料は、転入した月から駒ヶ根市に納めていただきます

 駒ヶ根市では転入届出していただいた翌月に保険料決定通知を送ります。
 転入前の市町村で保険料を特別徴収(年金からの天引き)で納めていた人は、特別徴収の停止はすぐにできないため、前住所地で納め過ぎた保険料が還付になります。その場合は、改めて前住所地からお知らせが届きますのでご確認ください。
 転入前の市町村で保険料を特別徴収で納めていた人でも、住所地を変更すると、しばらくは普通徴収(現金納付)になります。特別徴収できるようになったときはお知らせします。

前住所地で介護認定を受けていた場合

 転出証明書と一緒に「介護保険受給資格者証」を持参して、福祉課で手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2019年08月01日