赤須ヶ丘タウン建築協定
目的

この協定は建築基準法、駒ヶ根市美しい景観まちづくり条例及び駒ヶ根市建築協定条例の規定に基づき、建築協定区域内における、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、緑化、広告物に関する基準を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的としています。
建築物・その敷地に関する基準(概要)
地盤高の変更禁止
駒ヶ根市土地開発公社(以下「公社」という)が造成したときの地盤面は原則として変更することはできません。
敷地の分割の禁止
公社造成時の敷地は、分割することはできません。
長屋・共同住宅の禁止
建築物の用途は一戸建ての専用住宅とし、長屋・共同住宅は建築することはできません。
ただし、事務所、店舗、理髪店、美容院、クリーニング取次店、診療所、学習塾その他これらに類する用途を兼ねる兼用住宅については、店舗などの面積が延べ面積の2分の1以下で、かつ50平方メートル以下までは建築することができるものとします。また、上記に付随する物置、車庫などは建築できるものとします。
建ぺい率・容積率の制限
建築面積の敷地面積に対する割合は10分の5を、延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の8をそれぞれ超えないこととします。
建築物の高さ制限
建築物の最高の高さは地盤面から10メートル以下とし、軒の高さは地盤面から8メートル以下とします。また、無線アンテナなどは屋根の最高部から1.5メートル以下とします。
道路・隣地境界からの後退距離
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面(出窓、柱のある玄関ポーチなど)から隣地境界線までの距離は1.2メートル以上とし、道路境界線までの距離は2.0メートル以上とします。
敷地の囲いの高さなどの制限
敷地の囲障で道路に面する側は、生垣、四つ目垣、ネットフェンス、透視可能な鉄さくなどとし、その設置は道路境界から0.5メートル以上後退するものとし、高さは地盤面から1.5メートル以下とします。ただし、地盤面から0.5メートル以下の部分については、この限りではありません。
また、門柱・門壁については道路境界から0.5メートル以上後退した所へ設置するものとし、道路に面する側の長さの合計を、片側それぞれ1.5メートル以下とし、地盤面からの高さを1.2メートル以下とします。
法面の擁壁などの高さなどの制限
道路に面した法面に石積み、ブロック壁などの土留めをする場合は道路境界から0.5メートル以上後退するものとし、その高さは法面の上面より0.3メートル以上は原則として土羽として残すものとします。
道路の隅切り
道路の隅切り部分は車の出入口にはできません。
敷地内の緑化
敷地内の空き地などは、環境に応じた植樹または張り芝などを行うなど、緑化に努めるものとします。ただしビャクシン類は近隣の果樹に悪影響を与えるため植栽できません。
建築物の色の制限
建築物の外壁及び屋根の色は、刺激的な色を避けて周辺の環境に調和したものとします。
広告物の表示面積、高さの制限
自己の用に供するもの以外の広告物は設置できません。また自己の用に供するものであっても高さ、大きさ、色彩、装飾、設置位置に制限があります。
自動販売機設置の制限

店舗以外は自動販売機を設置することはできません。
建築協定の詳細につきましては以下よりダウンロードしてご覧ください。
建築物と敷地に関する基準 (PDFファイル: 87.6KB)
美しい景観まちづくり推進事業補助金
赤須ヶ丘タウン建築協定内において、美しい景観まちづくりを推進するための事業を行う方に対して、予算の範囲内で市から補助金を交付します。
00 駒ヶ根市美しい景観まちづくり推進事業補助金の案内 (PDFファイル: 58.6KB)
01 交付申請書(建築協定) (Wordファイル: 44.0KB)
02 実績報告書(建築協定) (Wordファイル: 39.0KB)
03 請求書(建築協定) (Wordファイル: 31.5KB)
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更新日:2023年12月12日