若者の定住促進のため奨学金等の返還を支援

駒ヶ根市では、駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業として、若者の市内への移住・定住を促し地域への定着を図るため、上伊那圏域で就業または起業した若者の奨学金等の返還経費の一部を補助します。

交付対象者

交付対象者は、上伊那圏域で事業を営む本社・支社・工場・事業所等に勤務する方、または上伊那圏域で起業した方で、次のすべてに該当する方です。

  1. 市内に住所があり、申請年度末時点において30歳以下の方
  2. 5年以上継続して勤務する見込みのある方、起業した事業を5年以上継続する見込みがある方
  3. 市税の滞納がない方
  4. 奨学金等の貸与を受け、返還を延滞していない方
  5. 申請日から起算して5年以上市内に居住することを誓約できる方

ただし、次のいずれかの事業に関する方は対象外となります。

1.統計法に規定する日本産業分類のうち、

  • サービス業(他に分類されないもの)のうち政治団体、及び宗教
  • 公務(これに準ずるものを含む。)

2.公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあり、公的な支援を行うことが適切でないと認められるもの

事前登録

補助金の申請を希望する方は、次の期日までに事前登録が必要です。

  1. 卒業予定者:卒業予定日の属する年度の末日まで
  2. 既卒者:上伊那圏域の事業所に就職した月または起業した月の末日まで

事前登録は、次のいずれかの方法で行ってください。

(1)ながの電子申請による登録

次のリンクからご登録ください。

(2)「駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業事前登録票」を窓口、ファクスまたは郵送で提出

提出(連絡)先
提出先

駒ヶ根市役所 企画振興課 少子化・人口戦略室

郵便番号399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20-1

電話 0265-83-2111 内線244
ファクス 0265-83-4348

(3)電話による登録

上記(2)の「提出(連絡)先」へ事前登録票の項目をご連絡ください。

対象奨学金等

対象となる奨学金等は、次のいずれかに該当するものです(ただし、奨学金等の返還義務が免除されるものを除きます)。

  1. 独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学金
  2. 都道府県や市町村が行う奨学金
  3. 厚生労働省の技能者育成資金融資制度
  4. その他市長が認める奨学金等

補助金額等

補助金額等詳細
補助対象経費 申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までの間に、本人が実際に返還した奨学金等

補助率

(就業)

  • 市内に本社若しくは本店を置く事業所等へ勤務する場合、市内に所在する事業所等へ勤務する場合 補助対象経費の全額
  • 上記以外の場合 補助対象経費の3分の2

補助率

(起業)

  • 市内での起業の場合 補助対象経費の全額
  • 上記以外の場合 補助対象経費の3分の2
 

年額15万円

(注意)補助対象期間が6カ月未満の場合は、年額7万5000円が上限

補助期間

1人につき最長で5年間(1年度につき1回、計5回まで)

  • 30歳を迎える年度まで。
  • 令和10年度までに事前登録をされた方(本制度は期限付きの制度です)。

補助金申請

事前登録された人へ「駒ヶ根市地域定着奨学生支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」を対象となる年の9月中に郵送します。送付された申請書に次の書類を添付して申請期間内に提出してください。

  • 奨学金等の全体の返還計画を確認することができる書類の写し
  • 返還すべき奨学金の返還金額を証する書類の写し
  • 上伊那圏域で起業し事業を継続していることがわかる書類または就労証明書(様式第2号)
  • その他市長が必要と認める書類
申請期間等
申請期間 毎年10月1日から10月31日まで
申請書類提出先 駒ヶ根市役所企画振興課
この記事に関するお問い合わせ先

企画振興課 少子化・人口戦略室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線244
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2026年04月01日