運賃などの割引、有料道路の割引

鉄道、バス、タクシー、航空旅客運賃が割引されます

各交通機関利用の際に、障害者手帳を提示してください。

具体的な割引内容は、直接各交通機関にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は東海旅客鉄道株式会社(JR東海)などで旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
割引制度を利用する場合、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分(第1種又は第2種)の記載が必要になります。

記載方法

令和7年1月15日までに交付された精神障害者保健福祉手帳には、旅客運賃割引区分の記載がありません。割引制度を利用する場合、福祉課窓口で記載します。精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

令和7年1月16日以降に交付される精神障害者保健福祉手帳には、あらかじめ記載されます。

有料道路・高速道路などの通行料金が割引されます(半額割引)

あらかじめ福祉課窓口で登録手続きが必要です。手帳種別により対象者の範囲が異なります。

障がい者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳をお持ちの方

介護者が運転される場合

第1種身体障害者
第1種知的障害者(A1、A2)

(注意)

  • 障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象となりません
  • 自動車検査証又は電子車検証に「自家用」と記録されている自動車が割引の対象となります。「事業用」と記録されている場合、対象となりません

必要書類

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証または電子車検証

 

(注意)ETCを利用する場合、上記のものに加え、次のものをお持ちください

  1. 障がい者ご本人名義のETCカード
  2. ETC車載器セットアップ申込書・証明書
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2024年12月23日