運賃などの割引、有料道路の割引
鉄道、バス、タクシー、航空旅客運賃が割引されます
各交通機関利用の際に、障害者手帳を提示してください。
具体的な割引内容は、直接各交通機関にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は東海旅客鉄道株式会社(JR東海)などで旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
割引制度を利用する場合、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分(第1種又は第2種)の記載が必要になります。
記載方法
令和7年1月15日までに交付された精神障害者保健福祉手帳には、旅客運賃割引区分の記載がありません。割引制度を利用する場合、福祉課窓口で記載します。精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
令和7年1月16日以降に交付される精神障害者保健福祉手帳には、あらかじめ記載されます。
有料道路・高速道路などの通行料金が割引されます(半額割引)
あらかじめ福祉課窓口で登録手続きが必要です。手帳種別により対象者の範囲が異なります。
障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳をお持ちの方
介護者が運転される場合
第1種身体障害者
第1種知的障害者(A1、A2)
(注意)
- 障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象となりません
-
自動車検査証又は電子車検証に「自家用」と記録されている自動車が割引の対象となります。「事業用」と記録されている場合、対象となりません
必要書類
- 障害者手帳
- 自動車検査証または電子車検証
(注意)ETCを利用する場合、上記のものに加え、次のものをお持ちください
- 障がい者ご本人名義のETCカード
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月23日