駒ヶ根市中小企業人材育成事業助成金
中小企業者が、市長が認めた経営革新、新分野進出等にかかる人材育成計画に基づき、現に雇用している従業員を研修機関等に派遣することに要する受講料・交通費等の経費を補助します。
補助金額 | 対象経費の2分の1以内(上限10万円) |
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対象人数 | 上限額(10万円)以内であれば、1社あたり何名でも補助対象となります(令和4年度から)。 |
用語の解説
中小企業者とは
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に本社機能を有すると市長が認めるものをいう。
研修機関等とは
長野県、公益財団法人長野県産業振興機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、全国中小企業団体中央会等
補助金の交付申請に必要な書類
- 申請書
- 市税等完納証明書
- 補助対象経費の金額を証明する書類
- 経営革新、新分野進出等に係る人材育成計画
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月01日