専門家派遣事業支援補助金

公益財団法人長野県産業振興機構が行う専門家派遣事業により、専門家の指導を受けた中小企業者が、専門家派遣の自己負担金として支払う金額の2分の1を補助します。

対象者

駒ヶ根市に本社または、主たる製造拠点を置き、 公益財団法人長野県産業振興機構が行う専門家派遣事業により専門家の派遣指導を受けた中小企業者

補助率

1/2を補助
(注意)同一中小企業者に対して、同一年度内一回のみの補助とします。

補助額の例

専門家に1回(3単位6時間)の指導をいただいた場合

専門家への支払い総額45,000円の内、11,250円を上限として駒ヶ根市が補助します。
(1単位2時間:15,000円)

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この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2022年04月01日