障がい者雇用奨励金制度
公共職業安定所(ハローワーク)の紹介や長野県(地域振興局)が実施する職業紹介事業を利用して、障がい者を雇用した事業主に、奨励金を交付しています。
詳細は、以下の内容をご覧ください。
交付対象者
駒ヶ根市内に事業所を有する事業主(国、地方公共団体、就労継続支援事業所等、これらに準ずるものを除く)で、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介または長野県(地域振興局)が実施する職業紹介事業を利用して、障がい者を常勤労働者として1年以上雇用した事業主で、次のいずれかに該当する事業主の方です。
- 障がい者を雇用した日以後の最初の6月1日において従業員が40人未満の事業主
- 障がい者を雇用した日以後の最初の6月1日において従業員が40人以上であって、障害者の法定雇用率を超えて障がい者を雇用した事業主
(注意)現在の障がい者の法定雇用率 は2.3%となっています。
障がい者とは
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に定める方を指します。
就労継続支援事業所とは
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する支援を行う事業所を指します。
具体的には、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識や変更を能力の向上のために必要な訓練を行う事業所です。
奨励金額
障がい者1人につき10万円
申請方法
雇用した日から1年経過後、1カ月以内に交付申請書類一式を提出してください。
交付申請時必要書類
- 交付申請書
- 出勤簿の写し(直近1カ月分)
- 障がい者手帳の写し
- 公共職業安定所または長野県(地域振興局)からの通知書の写し
- 障害者雇用状況報告書の写し
駒ヶ根市障がい者雇用奨励金交付申請書 (Wordファイル: 17.3KB)
奨励金の返還
万が一、不正の手段等により奨励金の交付を受けたことが判明した場合は、奨励金を返還していただきます。
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更新日:2024年04月01日