戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため亡くなられた軍人、軍属・準軍属の方々の遺族に対して、戦後の節目の年(戦後20、30、40、50、60、70、80年)に支給されます。
次の通り特別弔慰金の受付を行います。
請求期間
令和10年3月31日までの間に請求をしてください。
支給内容
償還額が5.5万円の記名国債を5年間、計27.5万円分が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。
- 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 (注意1)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(注意2)
(注意1)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによって、順番が入れ替わります。
(注意2)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求場所
駒ヶ根市役所 福祉課 社会福祉係(保健センター1階)
請求に必要な書類等は、個々の状況によって異なりますので、お問い合わせください。
特別弔慰金(国債償還金)の受領
令和8年から5年間、毎年1回償還日(4月15日)以降に5.5万円ずつ受け取ることができます(請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかる場合があります)。
留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
- 請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年07月01日