経済的にお困りの方への就学支援制度
市では、経済的にお困りのご家庭のために、以下の2つの援助を行っています。
- 新入学用品費(入学準備金)
- 就学援助
新入学用品費(入学準備金)
来年度、駒ヶ根市内の公立小・中学校に入学されるお子さんの保護者の方で、事前に入学前支給の申請をして認定された場合に、小・中学校入学前に新入学用品費を支給します。
対象
次の全てに当てはまる方
- お子さんが来年度駒ヶ根市立の小・中学校に入学予定の方
- 駒ヶ根市に居住している方(入学前の3月末日以前に駒ヶ根市外に転出する方を除く)
- 生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であると認められる方
入学前の3月末日以前に駒ヶ根市外に転出する可能性がある場合は、入学前の申請をご遠慮ください。転出せず4月に市内小・中学校に入学となった場合、入学後に申請し認定となれば入学後に入学準備金を受け取ることができます。
生活保護受給中の方は、生活保護費により入学準備金が支給されますので、対象外となります。
里親の方は、里親手当から新入学支度金が支給されますので、対象外となります。
支給額
新小学1年生(一人につき)54,060円
新中学1年生(一人につき)60,000円
申請の流れ
10~11月頃 |
新小学1年生には、各小学校で行われる来入児検診時、新中学1年生には在学している小学校を通じて、通知・申請書を配布します。 |
---|---|
10月中旬~12月中旬頃 |
申請書を記入し、子ども課の窓口へご提出ください。この期間以外は受付を行っておりません。 |
1月 |
審査を行い、結果を通知します。 |
2月 |
申請時にご提出いただいた口座へ入金します。 |
受付期間終了後の申請については、入学前支給ができません。
ただし、入学後の4月以降に各小・中学校から配布される就学援助の申請書で申請ができます。その場合、支給は7月以降になります。
就学援助
学用品費や給食費等の援助を行っています。
対象
・要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
・準要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している方。生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であると認定された方。市民税非課税世帯・児童扶養手当の支給等を受けている人など。
里親の方は、里親手当が支給されますので、対象外となります。
対象となる費用
- 学用品費等: 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)
- 修学旅行費:小学校6年生、中学校3年生で旅行に行った児童生徒のみ対象
- 校外活動費(宿泊を伴うもの):小学校5年生、中学校1・2年生のみ対象
- 新入学児童生徒学用品費:小学校1年生、中学校1年生のみ対象
- 学校給食費:実際の給食費の実費
- 医療費:学校保健安全法施行令第7条に規定する疾病治療のための費用
学校保健安全法施行令第7条に規定されている疾病とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、 寄生虫病(虫卵保有を含む)のことです。
医療費については、福祉医療制度が適用されない場合のみ医療券を交付します。
要保護者について、教育扶助や生活扶助を受けている場合、修学旅行費のみ対象となります。
申請の流れ
4月~5月初旬 |
就学援助費の受給を希望する方は、就学援助認定申請書・世帯票・口座振込先報告書に必要事項を記入の上、児童生徒の在籍する学校へ提出してください。 申し込み用紙は4月にすべての家庭に配布します。 同一世帯で小学校・中学校と兄弟姉妹が在学している場合は、小学校・中学校それぞれへ提出してください。 |
---|---|
7月~8月 |
申請者には、学校を通じて認定結果を通知します。 例年7月頃の通知を予定していますが、申請件数が多数の場合は、結果通知が夏休み明けになる場合がありますので、ご了承ください。 |
(注意)年度途中の転入者や世帯異動に伴う申請は、随時受け付けます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年02月09日