市教育委員会 共催後援申請書
教育関係行事の共催、後援または協賛を申請しようとする主催者は、次のとおり申請してください。
審査基準
以下の基準を満たす主催者・行事のみ申請することができます。
主催者についての基準
- 国または地方公共団体が主催するもの。
- 学校または学校の連合体が主催するもの。
- 公益法人、社会教育関係団体、スポーツ協会またはこれに準ずる団体等が主催するもの。
行事内容についての基準
- 行事の内容が明らかに教育、学術または文化の向上、体育の振興普及に寄与するものであること。
- 公益性があるもので、営利を目的としないものであること。
- 政治活動または宗教活動と認められないもの、またはその恐れのないもの。
その他
教育委員会が適当と認めるもの
申請から報告までの流れ
申請
- 「行事共催等承認申請書」(様式第1号)を原則として行事の開催日前30日までに教育委員会へ提出してください。
- 新規に当市教育委員会へ申請する団体については、資料として、行事に関する開催要綱、予算書、名簿等を添付してください。
また、以前に申請した団体でも新規に開催する行事については、資料として、行事に関する開催要項、予算書等を添付してください。 - 行事の内容が変更された場合は、速やかに届け出てください。
承認
- 「行事共催等承認申請書」の提出があったときは、毎月末開催の教育委員会定例会で内容を審査し、承認または不承認の決定を行い、「行事共催等承認通知書」等により申請者に通知します。
報告
- 行事終了後、申請者はその結果を「共催等承認行事実施報告書」(様式第3号)に記入の上、提出してください。
- 報告の際には、資料として、行事に関するプログラム、チラシ、収支決算書等を添付してください。
その他
- 後援、協賛については、名義後援のみとします。
共催等負担金の補助や広報(市報への掲載、市内小中学校へのチラシ配布など)には協力できませんので、ご了承ください。 - 駒ヶ根市所有の教育関係施設(駒ヶ根市文化会館、勤労青少年ホーム、女性ふれあい館、文化センター分館、公民館など)を使用する文化登録団体のうち、使用料の減免を受けようとする場合は、各施設にある「使用料減免申請書」に「行事共催等承認通知書」を添付していただく場合がありますので、各施設窓口にお持ちください。
- 添付の用紙をご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども課 教育総務係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線705
ファックス 0265-83-2181
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更新日:2025年04月30日