事業系廃棄物の処理方法

事業所で生じた廃棄物については、すべて事業系廃棄物となり、事業者自らの責任で適正に処理すること、可能なものについては再生利用等を行い、その減量に努めることが義務付けられています。

次の「事業系廃棄物(一般廃棄物)処理の手引き」を参考に廃棄物の適正な処理をお願いします。

事業系一般廃棄物の取り扱い

原則、事業所から生じるすべての廃棄物は、事業者の責任で排出することとなっていますが、従業員の飲食等から生じる一般廃棄物の一部については、地域住民の同意・市への届出等をいただければ、地域の地域の集積所への排出が可能となる場合があります。

ご希望の事業者は、生活環境課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境衛生係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線543
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年05月20日