物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化している中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く応援する観点から、0歳から高校生年代までの子どもを対象に1人あたり2万円を支給します。
対象者には3月上旬に通知を送付しますのでご確認ください。
物価高対応子育て応援手当リーフレット (PDFファイル: 610.5KB)
対象児童
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象者
・令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については令和7年10月分)の児童手当受給者
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母等
支給額
支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
注)物価高対応子育て応援手当は、児童手当に上乗せして支給するものではありません。児童手当の振り込みとは別に支給します。
手続きについて
原則申請は不要です。
申請が必要な方(令和8年3月31日(火曜日)までに申請してください)
- 勤務先から児童手当を受給している公務員の方
勤務先から児童手当を受給していることの証明を受けてから申請してください。 - 離婚・離婚協議中などで、令和7年9月分の児童手当受給者と現在の受給者が異なる方
ただし、物価高対応子育て応援手当を受給者した元配偶者から、手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や、元配偶者等から既に子どものために消費している場合は支給対象外です。 - 令和7年10月1日以降に生まれた子の児童手当受給者
送付した案内に申請書を同封していますのでご提出ください。なお、令和8年3月17日以降に生まれた子の分については、出生から15日以内に申請してください。
支給日
令和8年3月下旬より順次、児童手当を支給している口座に「コマガネシキュウフキン」名義で振り込みますのでご確認ください。
受取拒否や口座変更を希望される方(令和8年3月13日(金曜日)までに申請してください)
受け取りを希望しない場合や口座を解約している等、振り込みに支障がある場合は、至急駒ヶ根市役所市民課にご連絡ください。ただし、児童手当の受給者以外の人に振り込むことはできません。
注意事項
- 児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することになります。
- 令和7年10月1日以降に駒ヶ根市へ転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村で支給を行いますので、転入前の市区町村へお問い合わせください。
- DV被害でお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、駒ヶ根市で物価高対応子育て応援手当の支給ができる場合がありますのでご相談ください。
- 児童手当振込口座に支給の手続きを行ったにもかかわらず、口座解約・変更等で、令和8年5月末日までに指定口座への振り込みができない場合は、駒ヶ根市役所市民課まで至急ご連絡ください。
振り込め詐欺等にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合は、市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに駒ヶ根市役所生活環境課または最寄りの警察署に連絡してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら





























更新日:2026年02月17日