父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の一部を改正する法律が見直されました

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令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とした民法等改正法が成立しました。こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)や養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。

主な改正の概要

1.親の責務に関するルールが明確化

このルール(新民法第817条の12等)は、親(父母)がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。

【こどもの人格の尊重】
父母は、こどもの人格を尊重しこどもの意見に耳を傾け、年齢や成長に合わせて心と体の健全な発達を図るためにこどもを養育しなければなりません。

【こどもの扶養】
父母は、こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

【親の人格尊重と協力義務】
父母は、こどもの利益のために、親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。

ただし、以下のような行為は、上記のルールに違反しているとされる場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫などの相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷など
  • 別居している親が、こどもと同居して世話をしている親の日常的な養育・監護に対して不当に干渉すること
  • 特段の理由がないのに、もう一方の親に無断でこどもを引っ越しさせること
  • 裁判所などで決まった取決め事項を、特段の理由もなく拒否すること
    (注釈)身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合はこのルールに違反しません。

【こどもの利益のための親権の行使】

親権(面倒をみたり、財産を管理する等)はこどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権等に関するルールを見直し

(a)離婚後の親権者

父母が婚姻中の場合は父母双方がこどもの親権者であり、離婚をすると親権者を父母のどちらかに定めなければなりませんでした。今回の新しいルールでは、離婚の際の親権者の指定について、単独親権と共同親権の2つの方法から選択できるようになります。

単独親権と共同親権の違い
単独親権 父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでと同様)
共同親権 離婚後も父母の両方が親権を持つ

 

【親権者の決め方】

親権者の決め方
話し合いで決める(協議) 父母の話し合いで、単独親権にするか共同親権にするかを定めます。
裁判等で決める(調停・裁判) 話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに悪い影響があると裁判所が判断した場合(DVや虐待がある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点から親権者をを定めます。

 

【親権者の変更】

親権者は、こどもの利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者を変更することができます。

(b)親権の行使(父母双方が親権者である場合)

父母が共同親権を持つことになった場合、親権の単独行使ができる場合と、共同行使が必要な場合がありますが、単独で行使できる行為や共同で行使する事項として次のように示しています。

  • 日常の行為とされる事項(単独で行使ができる)
  • 監護(こどもの世話)や教育に関する日常的な行為(例:今日の食事や服装、遊びに行く場所、習い事など)は、共同親権でも単独(1人)で決めることができます。
  • 特定の重要な事項(共同で行使が必要)
  • こどもの居住地や進学先の決定、大きな手術や財産の管理など、こどもの将来に大きく関わることは、共同(2人)で話し合って決めることが原則です。
  • 急迫の事情(単独で行使ができる)
  • 身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、早急に対応しないと、こどもの利益に悪影響がある場合など、単独で判断して行動することができる場合があります。

3.養育費の支払い確保に関する見直し

養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。取り決めをしたにもかかわらず養育費を払わない人から、確実に養育費を受け取れるようにするための仕組みも強化されています。

(1)「法定養育費制度」の導入(金額を決める前の緊急対策)

離婚時に養育費の取り決めがなかった場合でも、主にこどもを育てている親は、相手に対して、離婚の日から一定期間、すぐに「法定養育費」の請求ができます。

「法定養育費」の金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な、標準的な費用を勘案して、こども1人あたり月額2万円(暫定)とされています。

(2)相手のお金に関する情報を集めやすくなる(情報開示命令)

養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。

(3)養育費の請求や差し押さえの手続きがスムーズに(ワンストップ化)

家庭裁判所は各自の収入を基礎として養育費を算出しますが、1.財産開示手続き、2.情報提供命令、3.債権差押命令が設けられ、情報開示手続きや差し押さえ手続きがより連携して進められることで、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

新しい法律では、親子交流が「こどもの利益を最優先に考慮」して、安全に行われるよう、ルールが見直されました。

(1)親子交流の試行的実施

離婚・別居後に親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に親子交流を実施してみることを促す仕組みです。

(2)婚姻中別居の場合の親子交流

今回の民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は「こどもの利益を最優先に考慮」して、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合うこと、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判等により定めることとされました。

(3)父母以外の親族(祖父母など)との交流

婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族との交流も、父母の話し合いで交流することを決められるようになりました。また、家庭裁判所は「こどもの利益のために特に必要がある」と認めた場合には、父母以外の祖父母などの親族と交流について定めることができるようになります。

5.財産分与や養子縁組に関する見直し

ほかにも財産分与や養子縁組についての新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。

この記事に関するお問い合わせ先

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