県外で健診を受けた方は申請を
県外で妊婦健診・産婦健診・乳児1カ月児健診を受診する場合、お渡ししている受診票は使用できません。そのため、費用を一度自己負担していただく必要があります。後日申請いただくことで、費用の補助があります。
以下リンク先より、必要書類をご確認の上、子ども課窓口までお越しください。
【注意事項】
- 申請は受診日から1年以内にしてください。
- 自己負担した額と、駒ヶ根市で定めた額のどちらか少ない額を補助します。
- この記事に関するお問い合わせ先
県外で妊婦健診・産婦健診・乳児1カ月児健診を受診する場合、お渡ししている受診票は使用できません。そのため、費用を一度自己負担していただく必要があります。後日申請いただくことで、費用の補助があります。
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【注意事項】
更新日:2024年01月31日