子どもの予防接種
赤ちゃんは、お母さんから病気に対する抵抗力(免疫)をもらっていますが、その免疫は時間とともに自然と失われていきます。
そのため、成長しながら赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。
その助けとなるのが、予防接種です。予防接種には、法律に基づく定期接種と、法律に基づかない任意接種があります。
- 定期接種( 国が積極的に接種を勧めているもので、定められた年齢の期間内であれば無料で受けられます)。
- 任意接種(希望者が受ける予防接種で、費用は自己負担となります)。
定期接種の流れ
予診票を手元に置いて、個別に医療機関を予約し、接種してください(接種可能な医療機関一覧は予診票に同封しています)。
接種には保護者の同意等が必要になるため、必ず保護者同伴で受けるようにしましょう。
- 接種月齢が近づくと、市から通知が届きます。
- 医療機関へ電話して、予約してください。
- 予約日時に、医療機関で接種してください(母子健康手帳、予診票をお持ちください)。
定期接種の種類と対象者
予防接種名 | 接種年齢、接種回数、接種間隔など |
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ロタウイルス
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ロタウイルスワクチンは2種類あり、同様の効果があります。同じワクチンで、決められた回数を接種しましょう。 初回接種は、生後2カ月から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として接種します。 ロタリックス(2回接種)【接種時期】生後6週0日後〜24週0日後までに2回接種 【接種間隔】前回接種から27日以上あける ロタテック(3回接種)【接種時期】生後6週0日後〜32週0日後までに3回接種 【接種間隔】前回接種から27日以上あける |
ヒブ |
【対象年齢】生後2カ月から5歳の誕生日の前日まで (注意)接種開始時期により接種回数が異なります。 【標準的な接種開始時期】生後2カ月から7カ月未満
(注意)令和6年4月1日から4種混合とヒブワクチンが1つになった「5種混合ワクチン」が定期接種となりましたが、ヒブワクチンで接種を開始した方は、4月以降もヒブワクチンを使用して接種を終えることが原則となります |
小児用肺炎球菌 |
【対象年齢】生後2カ月から5歳の誕生日の前日まで (注意)接種開始時期により接種回数が異なります。 【標準的な接種開始時期】生後2カ月~7カ月未満
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B型肝炎 |
【対象年齢】生後2カ月から1歳の誕生日の前日までに3回 【標準的な接種期間】生後2カ月から9カ月未満
(注意)3回接種には最低5カ月かかります |
4種混合(百日せき、破傷風、ジフテリア、不活化ポリオ) 2種混合(破傷風、ジフテリア) |
1期(4種混合)【対象年齢】生後2カ月から7歳6カ月の日の前日まで 【標準的な接種期間】 初回:生後2カ月から12カ月の前日(3回) 追加:初回終了後、12カ月から18カ月の間隔をおいて1回
(注意)令和6年4月1日から5種混合ワクチンが定期接種となりましたが、4種混合ワクチンで接種を開始した方は、4月以降も4種混合ワクチンを使用して接種を終えることが原則となります 2期(2種混合)【対象年齢】11歳以上13歳の誕生日の前日までに1回 【標準的な接種期間】11歳 |
5種混合(百日せき、破傷風、ジフテリア、不活化ポリオ、ヒブ) |
【対象年齢】生後2カ月から7歳6カ月の日の前日まで 【接種間隔】
(注意1)令和6年4月から定期接種となりました (注意2)4種混合ワクチンと5種混合ワクチンの交差接種はできません (注意)令和6年4月1日以降、4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種を開始する方で、5種混合ワクチンを希望する方は、予診票が変わりますので、以下問合せ先までご連絡ください |
BCG |
【接種期間】1歳の誕生日の前日までに1回 【標準的な接種期間】生後5カ月から8カ月未満 |
水痘 |
【接種期間】1歳から3歳の誕生日前日までに2回 【標準的な接種間隔】
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麻しん風しん混合 |
【1期】1歳から2歳の誕生日の前日までの間に1回 【2期】5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間の間に1回 2期の令和6年度対象者:平成30年4月2日から平成31年4月1日生 平成2年4月2日以降に生まれた方から2回接種となっています |
日本脳炎 |
【1期】生後6カ月から7歳6カ月未満の間に3回 【標準的な接種期間】
【2期】9歳から13歳未満の間に1回(標準的な接種期間は、9歳) (注意)積極的な接種勧奨を行わなかった年代を対象とした、特例措置があります。 |
子宮頸がん |
【対象年齢】小学6年生から高校1年生相当の女子 【標準的な接種期間】中学1年生から高校1年生相当 詳細は「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期接種」のページをご覧ください。 【キャッチアップ対象年齢】平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれ) (注意)令和4年度から令和6年度まで、積極的な接種勧奨を行わなかった年齢を対象とした、キャッチアップ接種が行われています。詳細は「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)キャッチアップ接種」のページをご覧ください。 |
<県内で接種する場合>
長野県市町村相互乗入れ制度に参加している医療機関で接種することができます。
接種可能な医療機関は、長野県医師会ホームページをご確認ください。
長野県外で定期接種を受けるときは
里帰り出産等の理由により県外で定期接種を受ける場合、その費用全額を一度医療機関に支払っていただく必要があります。後日市へ申請をしていただくと、支払われた費用の補助をします。
(注意1)接種日から6カ月以内に申請してください。
(注意2)実際に支払った費用と、駒ヶ根市で定めた額のどちらか少ない額を補助します。
必要書類
- 県外予防接種補助金交付申請書兼実績報告書
- 医療機関が発行した領収書のコピー(接種した予防接種の種類・金額が明記されたもの)
- 接種した予防接種の予診票(駒ヶ根市が発行している予診票)
- 母子健康手帳(「予防接種の記録」のページ)または接種済証
- 振込口座のわかるもの(通帳など)
- 印鑑
県外予防接種補助金申請書 (PDFファイル: 106.5KB)
県外予防接種補助金申請書(記入見本) (PDFファイル: 118.8KB)
長期にわたる疾病により、定期の予防接種を受けることができなかった場合
免疫機能に支障を生じさせる病気等により、定期接種の対象期間内に接種を受けられなかった方は、特別の事情がなくなった日から2年を経過するまでの間、定期の予防接種として接種することができます。詳しくは、子ども課母子保健係へご相談ください。
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更新日:2024年04月01日