児童手当制度が拡充されます
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限・所得上限の撤廃
児童を養育されている方の所得に関係なく、すべての支給対象児童に手当が支給されます。これに伴い特例給付も廃止となります。 - 支給対象児童の拡大
支給対象児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校修了まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。 - 多子加算の適用範囲拡大
第3子以降の算定に含める対象年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます(当該子は手当支給対象にはなりません)。 - 手当額の一部変更
3歳未満は月1万5000円、3歳~高校生年代は月1万円、第3子以降(多子加算)は、0歳~高校生年代まで一律月3万円になります。 - 支給月の変更
原則、偶数月に、前月までの2カ月分(後払い)が支給になります。
制度改正(拡充)前と後の比較
拡充前(令和6年9月まで) | 拡充後(令和6年10月から) | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童(中学校修了までの児童) | 18歳到達後の最初の年度末までの児童(高校生年代までの児童) |
所得制限 | 所得制限限度額・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
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特例給付は廃止
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支払期月
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3回(2月、6月、10月)
各前月までの4カ月分を支払い
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6回(偶数月)
各前月までの2カ月分を支払い
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第3子以降の算定対象
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18歳到達後の最初の年度末まで
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22歳到達後の最初の年度末まで
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⇒21歳の子どもを第1子、14歳の子どもを第2子、7歳の子どもを第3子と数えます。手当支給対象児童は14歳と7歳の子どもとなり、14歳の子どもは第2子の月額、7歳の子どもは第3子以降の月額が適用されます。
受給資格者
- 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
受給資格者が公務員である場合は所属庁(勤務先)での受給となりますので、職場へご申請ください。
受給資格者が駒ヶ根市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請方法
窓口 | 駒ヶ根市役所市民課市民係(平日午前8時30分から午後5時15分) |
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電子申請 | 児童手当等に係る電子申請[マイナポータルサイト](要マイナンバーカード) |
郵送 |
郵送申請の場合以下の書類のコピーを同封してください
【郵送請求の宛先】 |
申請にあたっての提出書類
「児童手当改正手続き確認フローチャート」 をご確認いただき、以下の書類の提出をしてください。

児童手当改正手続き確認フローチャート (PDFファイル: 466.0KB)
1の方
2の方
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 104.1KB)
3の方
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 104.1KB)
認定請求書の「児童の兄姉等」欄を記入いただければ、監護相当・生計費の負担の確認書は提出不要です。
4の方
記載例
額改定請求書(記載例) (PDFファイル: 350.0KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例) (PDFファイル: 309.3KB)
注意点
- 新たに受給資格が生じる4の方(所得上限限度額超過により特例給付の支給対象外である方、中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代~22歳年度末までの児童のみを養育している方)には9月上旬に申請用紙を郵送しますので、期限までに提出してください。
- 1、2、3の該当者は、市から申請の勧奨はしませんので必要な場合は提出してください。
- 以下に該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当を受給するにあたり、原則として申請は不要です。ただし、新たに追加する児童等がいる場合には申請が必要になります。
ア. 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方(~22歳年度末までの養育している児童が2人以下)
イ. 現在特例給付を受給している方(令和6年10月からは、申請不要で児童手当区分になります)
ウ. 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方(原則として、令和6年10月から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します)
申請期限
令和7年3月31日(月曜日) 市民課必着
- 初回支給(令和6年12月13日予定)に反映するためには、令和6年11月15日(市民課必着)までの申請が必要です。
- 令和6年11月15日以降に提出された場合、令和6年10月分から遡って既支払額との差額を支給させていただきます。
- 郵送申請も可能ですが、上記期限までに担当課に届くよう余裕をもって投函してください。担当課に到達した日を申請日とします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年09月11日