障がい者への支援(医療費)

障がい者の皆さんに、保険診療分の一部負担金に相当する額を、後日口座に入金して支給しています。

対象

  • 身体障害者手帳1~4級、療育手帳A1~B2、精神障害者保険福祉手帳1~3級

(注意1)所得制限あり。

(注意2)18歳到達後の3月31日までの方は、次の「子ども医療費の給付方法(現物給付)」のページをご覧ください。

支給内容

一つの医療機関で1カ月当たり500円が自己負担となり、それを差し引いた額の支給となります。そのため、総額が500円以下の場合は支給されません。

なお、18歳到達後の3月31日までの方は500円の自己負担がないため、500円以下の医療費も対象となります。

支給日

受診された診療月の2カ月後に支給(受給者証の事業番号が「24」の方は3カ月後)

注意事項

県内の医療機関で障害者医療の受給者証を提示して受診した場合は、申請書の提出は不要です。これ以外の場合は、領収書を添付して申請書を提出してください。

なお、詳しい申請方法は、次の「福祉医療の流れ」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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