子ども交流センター(放課後等の学童クラブ)
子ども交流センターとは
子ども交流センターは、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後等に適切な遊び・生活の場を提供し、子どもたちの健全な育成を図ることを目的としています。子どもたちが自主的な活動に取り組む中で豊かな社会性を育めるよう、保護者や地域の皆さん、学校等と連携して市が運営しています。
学校の施設ではありませんので、ご注意ください。
登録できる児童
駒ヶ根市内の小学生で、各交流センターに通うことが可能な児童か、保護者等が送迎できる児童で、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 保護者が就労などで昼間家にいない世帯の児童
- 保護者本人が障がい等で児童の養育が困難な世帯の児童
- 保護者が高齢者や障がい者を介護している世帯の児童
- 妊産婦家庭は産前産後2カ月を目安として利用可(家庭の事情や母親の体調により利用期間は相談可)
| 施設 | 場所 | 電話・ファックス |
|---|---|---|
| すずらん子ども交流センター | 赤穂小学校第2社会体育館内(赤穂4605-1) | 0265-83-8660 |
| 三和森子ども交流センター | 三和森クラブ(上穂栄町12-14) | 0265-82-6246 |
| 赤穂東子ども交流センター | 赤穂東小学校グラウンド内(飯坂1-19-1) | 0265-83-3524 |
| みなみ子ども交流センター | 赤穂南小学校体育館南隣(赤穂8915-1) | 0265-81-7183 |
開館時間・休館日
| 開館日 | 開館時間 | 延長利用(注1) | 申し込み |
|---|---|---|---|
| 平日(月曜日〜金曜日) | 下校後〜午後6時 | 午後6時30分まで可 |
原則不要 (早下校時など申し込みが必要な場合があります) |
| 終日開館日(一日開館) | 午前8時30分〜午後6時 | 午前8時〜午後6時30分 | 別途申し込みが必要 |
| 土曜日 | 申込状況により拠点開館 注2 | なし | 前月20日までに申し込み |
(注1)延長利用は、保護者が勤務等で通常の開館時間内での送迎ができない世帯の児童が対象です。
(注2)三和森子ども交流センターでの拠点開館です。
| 休館日 |
日曜日、祝日、お盆、年末年始 上記以外にも休館する場合があります。各子ども交流センターのお便りをご確認ください。 4月1日は新年度の開館準備のため、全館休館となります。 |
|---|
登録区分・使用料
|
登録区分 |
料金 | 終日開館使用料 | 支払い方法 |
|---|---|---|---|
| 一般登録 | 年間12,000円 | 1日あたり200円加算 |
4月、10月に6,000円ずつ口座振替 (年度途中での登録の場合は、利用開始月から) |
| 一時登録 | 平日1回100円 | 1日あたり200円加算 |
事前に回数券を購入(返金はできません) 購入の際は、登録番号の分かるもの(決定通知や使用中の券)をご持参ください。 市民サービスコーナーでの新年度分の購入は4月からとなります。 |
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一般登録(使用料減免)
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0円 | 0円 |
減免の決定は7月頃に通知します。非該当だった場合は「一般登録」となるため、利用の有無にかかわらず申請時からの使用料を納付いただきますのでご注意ください。 |
登録区分の変更・退所
- 半年に一度(10月から)、登録区分の変更(一般登録⇔一時登録)ができます。登録区分の変更を希望される場合は9月末までに子ども課にて手続きを行ってください。
- 転出等で利用の必要がなくなった場合は、必ず子ども課で退所の手続きを行ってください。退所の届け出がない場合は、利用がなくても使用料がかかる場合があります。
- 住所や勤務先等に変更があった場合は、速やかに子ども課にご連絡ください。勤務先の変更の場合は新たに「就労証明書」が必要となります。
新一年生の利用
新一年生は入学式以降から利用可能とさせていただきます。
4月1日から入学式の間でどうしてもお困りの方は、ファミリーサポートセンター事業をご利用ください。
登録方法〜決定までの流れ
子ども交流センターを利用するには、事前登録(毎年度申請)が必要です。各センターから配布される資料をご確認の上、手続きをお願いします。
1.ながの電子申請にて申請
登録事由ごとに申請書類が異なります。書類をご確認の上、期間内に申請してください。
| 登録事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就労 |
就労証明書(保護者の人数分) (新規に登録する方、前年度から勤務先が変更している方) |
|
本人の疾病・障がい 家族の介護・看護 |
診断書や障害者手帳の写し 家族の介護をしていることが分かるもの (簡単な聞き取りをさせていただく場合があります) |
| 妊娠・出産 | 母子手帳の写し |
2.面談
新規登録の方は、ながの電子申請にて申請後に希望するセンターへ面談予約を取ってください。
面談には必ずお子さんが同席してください。
3.登録の決定
子ども交流センターの利用が認められた児童は、使用許可決定通知をお送りします。
登録の注意事項
転入者や今後就労される方等を除き、年度途中での登録はできません。そのため、長期休業のみの利用を希望される方、利用の可能性が少しでもある方はお忘れのないよう、必ず登録申請をしてください。
4月は、新一年生の下校時刻が早くなります。利用が必要な場合は登録申請をしてください。
資料
子ども交流センターのごあんない (PDFファイル: 334.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども課 子育て支援係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線715
ファックス 0265-83-2181
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更新日:2026年10月28日