園・学校給食の食物アレルギーへの対応

駒ヶ根市の保育園・幼稚園、小中学校では、以下の基準によって食物アレルギー対応を行っています。食物アレルギーを持つ児童生徒も、安全にみんなと一緒に楽しく食べられる給食の時間になるよう努めていきます。

駒ヶ根市の園・学校における食物アレルギー対応の基本

園児、児童・生徒の安全を最優先とする

  • 学校等や調理上の状況(人員や設備等)と食物アレルギーを有する児童生徒等の実態(重症度や除去品目、人数等)を総合的に判断し、実状に合わない無理な対応はせず、安全の確保を最優先とし、リスクを最小限にするように努めることとします。
  • 食物アレルギーを有する児童生徒を含め、すべての子どもたちが同じように給食の時間を楽しめるよう努めます。

医師の診断・検査による指示に基づき対応する

  • 対象者全員に「学校生活管理指導表」、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」の提出をお願いします。
  • 年に1回は医療機関を受診し、上記にて医師の診断を受けていただきます。
  • 家庭でも当該原因食物の除去を行うなど食事療法を行っていることを対応の基準とします。

誤食事故防止の観点から「完全除去」か「解除」のみとする

対応食の基本は「除去食」とします。調理施設等の状況で対応が可能な場合は、代替食を提供します。

【完全除去】食物アレルギーを有する児童等に対して原因食物を完全に除くこと

【解除】原因食物の除去をやめること

給食への対応の流れ

【保育園・幼稚園】新入園児

  • 10月の入園申し込み時に、来年度入園を希望するお子さんを対象に調査を行います。
  • 対応を希望する方には、医療機関を受診して「駒ヶ根市保育園・幼稚園給食食物アレルギー対応実施依頼書」「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。
  • 提出された資料を基に面談を行い、入園後の具体的な対応について決定します。

【保育園・幼稚園】在園中の園児

  • 継続して対応を希望する場合も、毎年、「駒ヶ根市保育園・幼稚園給食食物アレルギー対応実施依頼書」「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

【小学校】新入学児

  • 9月頃、市内の小学校へ来春入学予定の園児を対象に調査を行います。食物アレルギーの有無や給食等への対応の希望の有無などを確認します。結果は入学先の学校、給食センターと共有します。
  • 対応を希望する方には、医療機関を受診して「駒ヶ根市学校給食食物アレルギー対応食実施依頼書」「学校生活管理指導票」を提出していただきます。
  • 提出された資料を基に面談を行い、入学後の具体的な対応について決定します。

【小・中学校】在学中の児童・生徒

  • 11~12月頃、中学3年生を除く全ての小中学生を対象に調査を行います。
  • 継続して対応を希望する場合も、毎年、「駒ヶ根市学校給食食物アレルギー対応食実施依頼書」「学校生活管理指導票」を提出していただきます。

受診や検査が1年以上前の場合は、すでに耐性が進み、食べられるようになっている場合があります。1年を目安に医師の診断を受けていただき、お子さんが食べられる食物やメニューを増やし、豊かな食生活を送れるようご配慮ください。

学校給食への対応方法

医師の診断により提出していただく「学校生活管理指導表」・「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」に書かれた診断内容を基に、次のような対応の中から方針をご相談させていただきます。

基本的な対応内容
対応 内容
除去食 食物アレルギーの起因となる食材(アレルゲン)を調理過程で除去し、提供する。
代替食 アレルゲンを除去し、除去した食物の栄養や品目を他の食物で補い、提供する。
弁当持参(全部・一部)

全部:給食を提供せずに毎日お弁当を持参する。

一部:アレルゲンを含む料理を食べずに、それに代わる料理をお弁当として持参する。

詳細な献立表対応 献立の詳細な内容を保護者とクラス担任に提示し、園児・児童生徒が各自で除去対応を行う。

 

給食での対応ができず、お弁当対応を検討するケース

以下に該当する場合は安全性を最優先し、お弁当対応の考慮対象となります。お子さんがこれに当たらないか、一度医師にご確認ください。

調味料、だし、添加物等の除去が必要な場合

対応が困難な調味料等
原因食物 対応が困難な調味料、だし、添加物等
鶏卵 卵殻カルシウム
牛乳 乳糖、乳清焼成カルシウム
小麦 しょうゆ、酢、みそ、麦茶
大豆 大豆油、しょうゆ、みそ
ゴマ ゴマ油
魚類 かつおだし、いりこだし、魚しょう
肉類 エキス

加工食品の原材料の欄外表記(注意喚起表示)の表示がある場合についても除去指示がある場合

  • 同一工場、製造ライン使用によるもの(「本製造工場では〇〇(特定原材料等の名称)を含む製品を製造しています」など)
  • 原材料の採取方法によるもの(「本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています」など)
  • えび、かにを捕食していることによるもの(「本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを食べています」など)

その他の対応できないケース

  • 多品目の食物除去が必要
  • 食器や調理器具の共用ができない
  • 油の共用ができない
  • その他、給食での対応が困難と考えられる場合

正確な診断のために「食物負荷試験」を受けましょう

食物負荷試験は、医療機関で実際に食物を摂取してアレルギー反応が出るかどうかを診断する検査です。血液検査だけでは、不必要な除去を続けてしまうこともあります。

食物負荷試験が正確にアレルギー原因食物を診断できる検査といわれています。積極的に検査を受けることをおすすめします。ただし、自宅で試すのは危険なので、必ず医療機関で行ってください。

受診先にお困りの場合は、子ども課にご相談ください。

食物アレルギーについて詳しく知りたいときは

アレルギーに関する正しい情報をお届けするホームページです。

アレルギーについて、正しい知識を身につけて疾患の治療、管理、予防をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課 教育総務係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線705
ファックス 0265-83-2181
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