学校でケガをしたときの「災害共済給付制度」
災害給付制度は、学校の管理下で児童・生徒がケガをしたときなどに、医療費総額の4割をお支払いする公的共済制度です。
駒ヶ根市教育委員会では、市立小・中学校、保育園、幼稚園に通うお子さんの災害(負傷、疾病、障がい、死亡)に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入しており、掛け金は全額、市が負担しています。
利用の際は、学校の養護教諭へお問い合わせください。
「学校の管理下」の基準
- 授業中(各教科の授業中、児童・生徒会、学級活動、掃除、運動会、遠足、修学旅行など)
- 学校の教育計画に基づく課外指導を受けているとき(部活動、夏休みの水泳指導など)
- 休憩時間中
- 通常の経路、方法による登下校中
給付の対象と給付金額
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災害の範囲 | 給付金額 |
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ケガ | 学校の管理下の事由によるもので、医療費総額が5,000円以上のもの | 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10。 ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額。また、入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額。 |
病気 | 学校の管理下の事由によるもので、医療費総額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの(熱中症、給食等での食中毒など) | ケガの場合と同じ |
障がい | 学校の管理下の上欄のケガや病気が治った後に残った身体の障がいで、その程度により1級~14級に区分される |
障害見舞金 4,000万円(1級)~88万円(14級) |
死亡 | 学校の管理下の事由による死亡・上欄の病気に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 3,000万円(登下校中は半額) |
(突然死)運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの | 死亡見舞金3,000万円 | |
(突然死)運動などの行為と関連なしに発生したもの | 死亡見舞金1,500万円(登下校中の場合も同額) |
給付金を受けるまでの流れ
- 災害(負傷・疾病等)が発生したことを担任の先生か養護教諭に伝え、学校から必要書類を受け取ってください。
- 医療機関を受診したら、福祉医療制度の受給者証は使わず、いったん医療費の自己負担分をお支払いの上、必要書類の作成を依頼してください。
- 医療機関で作成された書類を学校に提出してください。
- 学校が申請に必要な書類を作成し、教育委員会に送付します。
- 教育委員会が日本スポーツ振興センターへ医療費の支払請求をおこないます。
- 日本スポーツ振興センターで審査が行われた後、給付金が教育委員会へ振り込まれます。
- 教育委員会から保護者指定の口座へ振り込まれます。
書類を学校に提出してから、振り込まれるまでに2~3カ月かかります。
申請書類
この他、医療機関で記入してもらう「医療等の状況」や「調剤報酬明細書」などの書類を学校へ提出してください。
福祉医療制度との併用はできません
18歳未満の子どもを対象とした「福祉医療制度」(受給者証を提示し窓口での自己負担が無く医療を受けられる制度)もありますが、両制度の併用はできません。学校管理下での負傷等については、災害給付制度をご利用ください。
- 医療機関の窓口では、「学校管理下のケガ等である」旨を伝え、福祉医療費受給者証は提示せず、いったん自己負担分(医療費の2~3割)をお支払いください。
- 重複して受給した場合は、福祉医療制度の給付金を返還していただきます。
災害給付制度を利用できない場合
- 窓口での支払いが1,500円未満(医療費総額5,000円未満)の場合は、対象になりません。ただし、薬局での医療費や、初診から治癒までの合計が1,500円以上になれば対象となります。
- 窓口での支払いが1,500円未満の場合は、福祉医療制度をご利用ください。(判断に迷ったら、学校の養護教諭にご相談ください)
加入手続き
市が毎年、掛け金(一人945円)を支払い、一括で手続きしています。
加入は任意のため、同意しない場合は子ども課までご連絡ください。その場合、災害給付制度による給付金の受給はできなくなります。
災害共済給付制度について詳しく知りたいときは
独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページです。本制度の概要、申請書類、よくある質問をご覧いただけます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども課 教育総務係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線705
ファックス 0265-83-2181
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更新日:2023年03月28日