不妊治療にかかった費用を一部助成
駒ヶ根市では、ほほえみ支援事業医療費助成事業として、不妊治療費の一部を助成しています。
(注意)令和4年度から不妊治療が保険適用となりました。月額の治療費が高額になると予想される場合は、医療機関と治療内容を確認した上で、加入している医療保険者であらかじめ「高額療養費限度額適用認定証」を発行してもらい、治療を受けるようにしてください。治療実施後でも高額療養費の払い戻し手続きは可能ですが、申請や確認などに時間がかかる場合があります。
対象者
不妊治療を行っている夫婦で、次の全てに該当する方
- 妻の年齢が、治療開始時点において43歳未満の夫婦
- 申請日の1年以上前から、夫婦の双方または一方が駒ヶ根市に居住し住民票がある
- 夫婦それぞれが、医療保険(健康保険)に加入している
- 市税等の滞納がない
助成の額・回数
- 1年度あたり上限20万円とし、不妊治療費の自己負担額(保険診療一部負担金及び保険適用外医療費)から、県の助成額や医療保険各法における給付(高額療養費等)を除いた額の2分の1。
- 一組の夫婦に対し、1年度に1回、通算5回助成。
申請の期限
年度内の治療費自己負担分をまとめて1年度に1回の申請(当該年度の3月末日までに申請してください)
(注意)治療の関係で提出期限までに申請できない場合は、あらかじめ子ども課母子保健係までご相談ください。
申請に必要なもの
次の書類等を持参の上、子ども課窓口にて申請してください。適否を審査した後、交付決定通知をお送りします。助成金は申請いただいた口座へ振り込みます。
- 駒ヶ根市ほほえみ支援事業医療費助成金交付申請書
- 駒ヶ根市ほほえみ支援事業医療費等証明書
- 助成の対象となる医療費領収書、診療明細書
- 高額療養費限度額適用認定証の写し(お持ちのかた)
- 長野県不妊・不育症治療費用助成事業交付決定通知書の写し(該当者のみ)
- 夫婦の健康保険証
- 印鑑
- 振込先口座の分かるもの(通帳など)
- ほほえみ支援事業医療費助成事業請求書(住所、氏名、申請者の振込先口座記入)
駒ヶ根市ほほえみ支援事業医療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 96.5KB)
駒ヶ根市ほほえみ支援事業医療費等証明書 (PDFファイル: 78.3KB)
駒ヶ根市ほほえみ支援事業医療費助成事業請求書 (PDFファイル: 66.0KB)
長野県 不妊・不育症支援事業の関連ホームページ
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更新日:2023年12月06日