妊娠中や子育て中の転入で必要な手続き
妊娠中、子育て中の家庭が駒ヶ根市に転入してくる場合に必要な手続きを紹介します。
転入届の提出
市外から駒ヶ根市に引っ越してきた時は、14日以内に市民課窓口で転入届の提出が必要です。
持ち物
- 印鑑
- 本人確認書類
- 転出証明書(前に住んでいた市区町村の役所で発行したもの)
- マイナンバーカードまたは通知カード(転入する家族全員分)
該当する方は以下の書類もお持ちください
- 小中学生の子どもがいる場合、前に通学していた小中学校長が発行した在学証明書
- この他、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、印鑑登録証、介護保険証、各種医療受給者証などがある場合はお持ちください。
問い合わせ先
市民課 市民係(市役所本庁舎1階)
児童手当の申請
転入した日の翌日から15日以内に市民課窓口で申請してください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがあります。
対象
0歳~中学校修了までのこどもを養育している保護者
持ち物
- 印鑑
- 請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合、健康保険証(社会保険証)の写し
- 請求者名義の金融機関の口座番号が確認できる通帳やキャッシュカードの写し
- 請求者の本人確認書類(免許証・在留カードなど)
- 養育している児童と別居している場合や離婚協議中である場合など、必要に応じて提出する書類があります。
問い合わせ
市民課 市民係(市役所本庁舎1階)
国民健康保険への加入
14日以内に届け出をしてください。遅れると、保険税を二重に支払ってしまうこともあります。本人が手続きする場合、持ち物は必要ありません。
問い合わせ先
市民課 国保医療係(市役所本庁舎1階)
妊婦健診・乳幼児健診などの手続き
妊娠中・1歳未満のお子さんがいる方
市外から転入される方は、転入されたその日から前住所地で交付された受診票が使えません。お手持ちの健康診査受診票と差し替える必要があるため、子ども課窓口で手続きをしてください。
なお、母子健康手帳の差し替えはありません。引き続きご使用いただけます。
予防接種の接種対象年齢の方で、受けていない予防接種がある場合
駒ヶ根市の予防接種予診票が発行されます。子ども課窓口で手続きをしてください。転入前の予診票は使用できません。
持ち物
- 母子健康手帳
- 健康診査受診票
- 予診票
問い合わせ
子ども課 母子保健係(保健センター1階)
保育園・幼稚園への転園の手続き
駒ヶ根市内には13の保育園・幼稚園があります。各園は定員が決まっていますので、事前にご相談ください。
問い合わせ
子ども課 幼児教育係(保健センター1階)
小学校・中学校への転校の手続き
駒ヶ根市には小学校5校、中学校2校があります。学校は引越し先の地区(行政区)によって決まります。
- 現在通っている学校で、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を発行してもらってください。
- それぞれの役所で転出・転入の手続きをしてください。転入手続きの際に市民課窓口で「転入学通知書」をお渡しします。
- 「転入学通知書」を持って、子ども課窓口にお越しください。
問い合わせ
子ども課 学校教育係(保健センター1階)
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども課 教育総務係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線705
ファックス 0265-83-2181
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更新日:2019年08月22日