産前産後の国民年金保険料の免除制度

産前産後の一定期間、国民年金保険料が免除されます。
免除された期間は「保険料納付済み」と同じ扱いになり、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
制度の利用には申請が必要です。
対象
駒ヶ根市に住所があり、国民年金第1号被保険者で、出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方。
(注意)国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職の方とその配偶者の方です。
免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。
(例)8月に出産する場合、7~10月の4カ月分が免除
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前からの6カ月間が免除となります。
申請方法
市民課窓口で手続きをしてください。
申請時期 | 持ち物 |
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出産前に申請する場合 | 母子健康手帳 |
出産後に申請する場合 | 特にありません。ただし子と別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類をお持ちください。 |
マイナンバー(個人番号)で申請することもできます。次のいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し)と身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
申請時期
出産予定日の6カ月前から受け付けます。出産後も申請することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年12月12日