出産育児一時金

出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入している方が、出産した際、申請により出産育児一時金として1子につき42万円が支給されます。
ただし、出産した被保険者が出産日以前6カ月以内に会社などの健康保険等に1年以上加入していた場合には、加入していた保険から支給を受けることになり、国民健康保険からは支給されません。

国民健康保険以外の健康保険等に加入している方にも、同様の制度があります。詳しくは、勤務先などの健康保険担当者へお問い合わせください。

直接支払制度

国民健康保険から支給される出産育児一時金を、市などが出産した医療機関等に直接支払うことにより、出産する方の一時的な負担を軽減できる制度です。手続きは出産する医療機関で行えます。

この制度を利用すると、出産した方は出産費用のうち42万円を超えた金額を、出産した医療機関等に支払うことになります。出産費用が42万円未満だった場合には、申請することで、その差額が国民健康保険から支給されます。

申請に必要なもの

  • 出産した方の保険証
  • 振込を希望する口座の預金通帳
  • 医療機関からの領収・明細書
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 医療機関から交付される直接支払制度の合意文書(制度を利用されていない場合は、その旨の合意文書)
  • 駒ヶ根市に出生届を出していない場合は、出生を証明する書類
  • 振込先が世帯主の口座でない場合は、委任状等が必要です。世帯主の印鑑と振込先の方の印鑑をお持ちください。

受付窓口

市役所 市民課窓口(本庁舎1階)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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