妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時の交通費の補助
遠方の産科医療機関等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦さんに対して、妊婦健診時にかかる交通費の一部を補助する事業です。
対象者
- 医学上の理由で、産科医療機関等で妊婦健診を受診する必要があり住所地からおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦(里帰り出産や希望によるものは含みません)
- 妊婦健診日と申請日に駒ヶ根市に住民票がある
補助内容
- 住所地と産科医療機関等との間の往復に要する費用とし、妊婦健診回数14回を上限とする
- 移動手段はバス、電車、自家用車での移動に限る
- 申請は、1回の妊娠につき1回を上限とする
補助額
バスまたは電車を選択した場合は、現に支払った旅客運賃に、自家用車を選択した場合は、1キロメートルにつき37円を乗じて得た額に0.8を乗じた額
申請期限
妊婦健診の最終日から1年以内
申請に必要な物
- 交通費補助金交付申請書兼実績報告書
- 交通費の領収書又は領収書に類する書類の写し(自家用車により移動した場合は除く。)
- 母子健康手帳(妊娠中の経過)の写し
- 交通費補助金交付請求書
申請書と請求書は子ども課窓口でお渡しします。
- この記事に関するお問い合わせ先





























更新日:2026年05月13日