RSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチンの定期接種

令和8年4月1日からRSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチンの予防接種は、予防接種法に基づく定期の予防接種になります。

接種対象となる方には、個別で通知をします。通知に同封の説明文やリーフレットをよく読み、ワクチンの効果やリスクについてご理解いただいた上で、医療機関で接種を受けてください。

RSウイルスとは

RSウイルス感染感染症は、RSウイルスに感染することによって起こる呼吸器の感染症です。軽い風邪のような症状から重い肺炎の症状までさまざまです。年齢を問わず何度も感染を繰り返し、新生児や乳幼児が感染すると重症化する可能性があります。

2歳未満の乳幼児のうち、年間12万〜18万人が診断され、3〜5万人が入院する疾患です。根本的な治療法はなく、症状に対する治療が中心となります。入院してもそのうち7%の乳幼児が重症化する可能性もあり、ワクチンによる感染の予防が重要です。

母子免疫ワクチンとは

赤ちゃんは母親のお腹の中で胎盤を経由して、母親の抗体を受け取って生まれてきます(母子免疫)RSウイルスワクチンを接種すると、RSウイルスに対する抗体が母体で作られます。抗体が胎盤を介して胎児に移行することで、赤ちゃんのRSウイルスを原因とする下気道疾患を予防します。

接種対象者ほか

RSウイルスワクチンの対象者とスケジュール
対象者

駒ヶ根市に住所があり、接種時点で妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方

過去の妊娠時にRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)を接種したことのある方も対象になります。

接種回数 妊娠28週0日から36週6日までの間に1回接種
接種方法 医療機関での個別接種
持ち物
  • 予診票
  • 妊娠中の赤ちゃんの母子健康手帳
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)

 

実施場所

医療機関一覧をご覧いただき、医療機関へ予約してください。

RSウイルスワクチンに関するリーフレット等

健康被害救済制度

一般的に、予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですが、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると認定された場合は、健康被害救済給付が行われます。申請については子ども課へご相談ください。

【厚生労働省リンク】予防接種健康被害救済制度

この記事に関するお問い合わせ先
子ども課 母子保健係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-96-7725(直通)
ファックス 0265-83-4348
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